[2011_05_24_02]当社福島第一原子力発電所の地震発生時におけるプラントデータ等を踏まえた対応に関する報告書の経済産業省原子力安全・保安院への提出について(東京電力2011年5月24日)
 
参照元
当社福島第一原子力発電所の地震発生時におけるプラントデータ等を踏まえた対応に関する報告書の経済産業省原子力安全・保安院への提出について

                             平成23年5月24日
                             東京電力株式会社

 当社は、平成23年4月25日、経済産業省原子力安全・保安院より、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規則に関する法律第67条第1項の規定に基づく報告の徴収について」の指示文書*1を受領いたしました。
 その指示文書に基づき、地震発生時におけるプラントデータについて、可能な限り回収、整理し、平成23年5月16日、同院へ報告いたしました。
 同日、当社は、同院より、平成23年東北地方太平洋沖地震発生前後の原子炉圧力容器内の水位等の記録の分析による原子炉施設の安全性への影響等の評価結果について、報告徴収の指示をいただきました。
                (平成23年4月26日、5月16日お知らせ済み)

 この指示文書*2に基づき、地震発生時におけるプラントデータ等を踏まえた対応について、昨日、同院へ報告いたしましたのでお知らせいたします。

                                  以 上

○添付資料
 ・東北地方太平洋沖地震発生当時の福島第一原子力発電所運転記録及び事故記録の分析と影響評価について(概要)(PDF 128KB)
http://www.tepco.co.jp/cc/press/betu11_j/images/110524c.pdf

 ・東京電力 福島第一原子力発電所2号機、3号機の炉心状態について(PDF 314KB)
http://www.tepco.co.jp/cc/press/betu11_j/images/110524b.pdf
 ・東北地方太平洋沖地震発生当時の福島第一原子力発電所運転記録及び事故記録の分析との分析と影響評価について(PDF 16.5MB)
http://www.tepco.co.jp/cc/press/betu11_j/images/110524a.pdf

*1 指示文書
 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規則に関する法律第67条第1項の規定に基づく報告の徴収について
                          平成23・04・24原第1号
                             平成23年4月25日

 当省は、今般の福島第一原子力発電所の事故に関して、貴社が事故の収束に向けた道筋を取りまとめたことを踏まえ、今後の適切な応急の措置の実施のため、貴社に対し、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規則に関する法律(昭和32年法律第166号)第67条第1項の規定に基づき、福島第一原子力発電所における下記の事項について、可及的速やかに報告するよう命ずる。
 なお、作業員が必要以上の被ばくを受けることのないよう資料の回収に当たらせること。併せて、報告すべき資料が空気中の放射性物質の濃度の高い区域に存在し回収が困難な場合等、可及的速やかな報告が困難であると見込まれる場合には、資料の保管状況、報告時期の見通しその他の状況について確認し、その結果について速やかに報告すること。
 この処分について不服がある場合には、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第6条の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、書面により経済産業大臣に対して異議申立てをすることができる。ただし、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内であっても、処分の日の翌日から起算して1年を経過すると、処分の異議申立てをすることができなくなる。この処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定により、上記の異議申立てに対する決定を経た後に、当該異議申立て対する決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、国(代表者法務大臣)を被告として提起することができる。ただし、当該異議申立てに対する決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、当該異議申立てに対する決定の日の翌日から起算して1年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することができなくなる。なお、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するときは、当該異議申立てに対する決定を経ないで、この処分の取消しの訴えを提起することができる。
(1)異議申立てがあった日の翌日から起算して3か月を経過しても決定がないとき。(2)処分、処分の執行又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。(3)その他決定を経ないことにつき正当な理由があるとき。

                  記

○今般の事故に係る実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和53年通商産業省令第77号)第7条第1項に規定する運転記録(平成23年東北地方太平洋沖 地震発生直後からのものを含む。)及び原子炉施設等の事故記録に関するものであって、以下に掲げるもの

・原子炉圧力容器内の水位
・原子炉圧力容器内の圧力
・原子炉圧力容器内の温度
・原子炉格納容器のドライウェル内の圧力
・原子炉格納容器の圧力抑制室内の圧力
・原子炉格納容器の圧力抑制室内の水位
・原子炉格納容器の圧力抑制室内の温度
・原子炉格納容器内の温度
・原子炉格納容器内の気体の濃度
・使用済燃料貯蔵槽内の温度
・非常用炉心冷却系統の流量
・放射性廃棄物の排気口又は排気監視設備における放射性物質の濃度
・警報装置から発せられた警報の内容
・隔離時復水器系の操作実績
・原子炉隔離時冷却系の操作実績
・高圧炉心注水系の操作実績
・逃がし安全弁開閉実績
・原子炉格納容器ベントの開閉実績
・電源確保及び電源復旧の実績
・消防ポンプの使用、海水注入等による代替注水の操作実績
・タービン建屋、屋外トレンチ及び屋外ダクトの滞留水の処理実績

*2 指示文書
 福島第一原子力発電所の事故に係る事故記録等に関する報告を踏まえた対応について(指示)

                         平成23・05・16原院第2号
                             平成23年5月16日

 本日、貴社より、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制の関する法律(昭和32年法律第166号)第67条第1項の規定に基づく報告徴収に対して、今般の福島第一原子力発電所の事故(以下「今般の事故」という。)に係る実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和53通商産業省令第77号)第7条第1項に規定する運転記録(平成23年東北地方太平洋沖地震発生直後からのものを含む。)及び原子炉施設等の事故記録に関する報告を受けました。
 原子力安全・保安院(以下「当院」という。)としては、今般の事故に関して、今後の適切な応急の措置の実施のため、同地震発生前後の記録の分析を行うとともに、その分析結果を踏まえた原子炉施設の安全性への影響の評価を行う必要があると判断しました。
 このため、当院は、貴社に対し、今般の事故に係る下記の事項について平成23年5月23日までに当院まで報告することを求めます。その報告内容のうち、原子炉施設の異常が認められたものについては、その異常が地震又は津波のいずれかによるものかについて、分析することを求めます。

                  記

 平成23年東北地方太平洋沖地震発生前後の原子炉圧力容器内の水位等の記録の分による以下の事項その他の原子炉施設の安全性への影響の評価結果

・同地震発生前の原子炉施設の異常の有無
・同地震による原子炉の緊急遮断後の原子炉の停止状態
・同地震による原子炉の緊急遮断後の原子炉圧力容器の水位、温度及び圧力の制御
・同地震による原子炉の緊急遮断後の隔離時復水器系及び原子炉隔離時冷却系の動作状態
・同地震による非常用炉心冷却系統の動作状態
・同地震による原子炉の緊急遮断後、津波が到達するまでの間及び津波が到達した
 後における主蒸気配管の破損その他の原子炉施設の異常の有無
・同地震発生前後の第1号機、第2号機及び第3号機の炉心の状態
・同地震発生前後の非常用電源設備の確保及び運転の状態
・同地震発生前後の外部への放射線及び放射性物質の放出の有無




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