[2006_03_25_04]社説 原発差し止め判決 根本から耐震性の見直しを(河北新報2006年3月25日)
 
 原子力発電所の安全性が争点になった北陸電力・志賀原発2号機(石川県志賀町)をめぐる訴訟で、金沢地裁が耐震設計の不備を理由に原告住民らの請求を認め、運転差し止めの判決を言い渡した。
 志賀原発の耐震性に対して判決は強い疑問を投げ掛け、重大事故につながった場合には、広範囲にわたって一般住民に被ばくをもたらすと指摘した。運転中の原発にノーを突き付けた判決は過去に例がなく、国や電力業界はより厳密な耐震性の実現を迫られている。
 判決は原発の耐震設計の前提条件として、起こりうる地震とその揺れの双方の妥当性を検討した。
 志賀原発の場合はマグニチュード(M)6・5の直下型地震という想定だったが、国の地震調査研究本部の報告では関係する断層帯でM7・6の規模に達すると予想されており、まず想定する地震の規模が小さすぎると判断された。
 さらに昨年の8・16宮城地震(M7・2)の際に東北電力の女川原発(宮城県女川町、石巻市)で、想定した「限界地震」を超えた揺れになったことなどを指摘して、揺れを計算する手法の妥当性も否定した。
 限界地震は現実には起こりそうもない地震という意味合いだが、その揺れ(S2)によっても原発施設の健全性を確保するよう設計する必要がある。仮にS2を超えた揺れになったとしても、実際の建物には余裕があるためすぐに破壊には結び付がないが、超えることがあってはならない性格の数値であるのは間違いない。
 耐震設計の基本はどの原発も同じであり、判決のように想定規模や計算手法を否定されると、その影響は大きい。国の原子力安全委員会は数年前から耐震指針見直しの審議に入っているが、根本的に再検討して早い時期にまとめ上げるベきだ。
 想定する直下型地震の規模はM6・5ではとても不十分だし、揺れの計算精度を引き上げることも目指さなければならない。電力会社側も「横並び」にこだわらず、原発の立地条件に応じて独白にできることはさらに実現する姿勢が求められる。
 原発の耐震性に対する疑問の声は最近、各地で強まっている。阪神大震災(1995年、M7・3)や鳥取県西部地震(2000年、M7・3)、新潟県中越地震(2004年、M6・8)とM6・5を超える規模の内陸断層地震が相次いだことと、地震の規模や発生確率、震源域の予想が具体化してきたためだ。
 例えば中部電力・浜岡原発(静岡県御前崎市)は、東海地震の震源域に含まれる可能性が指摘されている。真下でM8クラスの巨大地震が起きた場合、果たして安全な建物が存在するのかという疑問が起きるのは当然だろう。女川原発も「今後30年間の発生確率99パーセント」という宮城県沖地震の震源域に近い。
 原発は通常の建物より強度が高いことは間違いないが、膨大な放射性物質による危険性も抱えている。耐震性には最大限の努力を注がなければならない。
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