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参照元
原子炉設置許可処分無効確認等請求事件_高速増殖炉_もんじゅ

※以下の文章は判示事項・裁判要旨を抜粋したものである

判示事例

1 原子炉設置許可の段階における安全審査の対象となるべき当該原子炉施設の基本設計の安全性にかかわる事項に該当するか否かの判断

2 原子力安全委員会等における2次冷却材漏えい事故に係る安全審査に依拠してされた高速増殖炉の設置許可に違法があるとはいえないとされた事例

3 原子力安全委員会等における蒸気発生器伝熱管破損事故に係る安全審査に依拠してされた高速増殖炉の設置許可に違法があるとはいえないとされた事例

4 原子力安全委員会等における1次冷却材流量減少時反応度抑制機能喪失事象に係る安全審査に依拠してされた高速増殖炉の設置許可に違法があるとはいえないとされた事例

裁判要旨

1 どのような事項が原子炉設置許可の段階における安全審査の対象となるべき当該原子炉施設の基本設計の安全性にかかわる事項に該当するのかという点は,核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律24条1項3号(技術的能力に係る部分に限る。)及び4号所定の基準の適合性に関する判断を構成するものとして,原子力安全委員会の科学的,専門技術的知見に基づく意見を十分に尊重して行う主務大臣の合理的な判断にゆだねられている。

2 高速増殖炉の設置許可の申請に対する原子力安全委員会及び原子炉安全専門審査会による安全審査において,2次冷却材ナトリウムの漏えい事故が発生した場合に漏えいナトリウムとコンクリートとが直接接触することを防止するために床面に鋼製のライナを設置するという設計方針が当該原子炉施設の基本設計を構成するものとして審査の対象とされたこと,床ライナの溶融塩型腐食という知見を踏まえても,床ライナの腐食対策を行うことにより前記の直接接触を防止することが可能であり,床ライナの腐食については後続の設計及び工事の方法の認可以降の段階において対処することが不可能又は非現実的であるとはいえないこと,漏えいナトリウムによる床ライナの熱膨張については,床ライナの板厚,形状,壁との間隔等に配意することにより前記認可以降の段階において対処することが十分に可能であることなど判示の事情の下においては,前記設計方針のみが前記許可の段階における安全審査の対象となるべき原子炉施設の基本設計の安全性にかかわる事項に当たるものとした主務大臣の判断に不合理な点はなく,また,原子力安全委員会等における前記事故に係る安全審査の調査審議及び判断の過程に看過し難い過誤,欠落があるということはできず,これに依拠してされた高速増殖炉の設置許可に違法があるとはいえない。

3 高速増殖炉の設置許可の申請者が行った蒸気発生器伝熱管破損事故に係る安全評価のための解析条件が,伝熱管破損伝ぱの機序としてウェステージ型破損(伝熱管から漏えいした水又は蒸気とナトリウムとの反応によって生じた水酸化ナトリウムの噴出流による損耗作用とその化学的腐食作用との相乗効果によって,隣接伝熱管が破損すること)が支配的であるという考え方を基に設定されたものであったこと,当該原子炉施設については,伝熱管からの水漏えいを検知して伝熱管内の水又は蒸気を急速に抜くなど高温ラプチャ型破損(伝熱管から漏えいした水又は蒸気とナトリウムとの反応によって生ずる高温の反応熱のため強度が低下した隣接伝熱管が内部圧力によって破損すること)の発生の抑止効果を相当程度期待することができる設計となっており,現在の科学技術水準に照らしても前記解析条件が不相当であったとはいい難いことなど判示の事情の下においては,前記解析条件を前提に前記事故を想定してされた解析の内容及び結果が原子力安全委員会における具体的審査基準に適合するとしてされた同委員会等における前記事故に係る安全審査の調査審議及び判断の過程に看過し難い過誤,欠落があるということはできず,これに依拠してされた高速増殖炉の設置許可に違法があるとはいえない。

4 高速増殖炉の設置許可の申請者が,1次冷却材流量減少時反応度抑制機能喪失事象(外部電源喪失により1次冷却材ナトリウムの炉心流量が減少し原子炉の自動停止が必要とされる時点で,制御棒の挿入の失敗が同時に重なることを仮定した事象で,炉心崩壊をもたらす事故を起こす代表的事象)における起因過程での炉心損傷後の炉心膨張による最大有効仕事量を約380メガジュールと解析したこと,同申請者が,海外の評価例,関連する実験研究等を調査し,米国の国立研究所が開発した解析コードにより,保守的条件設定によって生ずる遷移過程の再臨界の場合であっても,その機械的エネルギーが380メガジュールを超えないことを確認したこと,この値を踏まえて構造物の耐衝撃評価に当たっては膨張過程における最大有効仕事量として500メガジュールが考慮されたが,この圧力荷重によってナトリウムが漏えいするような破損は原子炉容器等に生じないと解析され,原子力安全委員会は,この解析評価について,事象の選定,解析に用いられた条件及び手法が妥当なものであり,解析結果が同委員会における具体的審査基準に適合する妥当なものであると判断したこと,同審査基準は,前記事象の安全評価の目的を,技術的観点からは起こるとは考えられない事象をあえて想定して事故防止対策に係る基本設計に安全裕度があることを念のために確認することとしていることなど判示の事情の下においては,同委員会等における前記事象に係る安全審査の調査審議及び判断の過程に看過し難い過誤,欠落があるということはできず,これに依拠してされた高速増殖炉の設置許可に違法があるとはいえない。

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