[2023_01_23_01]東海第二原発控訴審(高裁)の永谷裁判長に対して自発的な辞退を求める 中立・公正な裁判を確保するために−忌避申し立て 1/22東海第2原発差止訴訟・東京高裁裁判勝利!決起集会に参加 小山芳樹(たんぽぽ舎)(たんぽぽ2023年1月23日)
 
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東海第二原発控訴審(高裁)の永谷裁判長に対して自発的な辞退を求める 中立・公正な裁判を確保するために−忌避申し立て 1/22東海第2原発差止訴訟・東京高裁裁判勝利!決起集会に参加 小山芳樹(たんぽぽ舎)

 1月22日(日)、日比谷図書文化館コンベンションホールにて、表記の集会とデモが開催された。集会は約200名、デモは150人ほどの参加でした。
 集会での、鈴木裕也弁護士の発言(配布資料)から1点だけ紹介します。

 …永谷典雄裁判官は、裁判官に任官してから現在に至るまでの33年間のうち14年近くのキャリアにおいて、国の立場に立って、国の主張が正当であることについての主張立証活動に直接または間接的に携わってきた人物である。
 しかも永谷裁判官は、平成16年4月1日から平成19年4月17日までの間は、原子力関連行政訴訟(再処理工場に関する行政訴訟)において、国の指定代理人として、国側の立場に立って主張立証活動に従事していた。
 また、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間は、管理職の立場で国側の主張立証活動を管理監督していた。
 東海第二差止訴訟は平成24年7月1日に提訴されたが、この時点では国を被告とする訴訟も提起していたので、平成24年7月1日から平成26年3月31日までの間は、東海第二差止訴訟にも管理職として関与していたことになる。

中立・公正な裁判を確保するために−忌避申し立て

 (2) どのような経歴であったとしても、裁判官である以上は中立・公正な裁判をしなければならない−それが裁判官の職責である。
 しかし、上記のような経歴は、一般人から見ても、本当に中立・公正な判断をしてくれるのか疑問に思うのが通常である。
 そして、民事訴訟法は、このような裁判官を交代させるための制度を用意している。それが忌避制度(民事訴訟法24条)である。
 (3) 現在、弁護団は、永谷裁判官に対し、自発的に東海第二差止訴訟の審理から外れる(これを民事訴訟規則上「回避」という。)ように求めている。
 回答期限は、令和5年1月26日と定めている。そして、もしこの日までに永谷裁判官が回避しなかった場合には、1月31日に予定されている第1回口頭弁論期日の冒頭において、正式に忌避申立を行う予定である。

※関連記事…1月23日「東京新聞」
 裁判長に自発的辞退要求 東海第二控訴審で原告団
 永谷裁判長=過去に原発訴訟、国側代理人

 日本原子力発電(原電)東海第二原発(茨城県東海村)の運転差し止めを11都府県の住民らが求めた訴訟で、東京高裁の控訴審の裁判長が過去の原発関連訴訟で国側代理人を務めていたとして、原告団は22日、裁判長に自発的な辞退を求めていることを明らかにした。(宮尾幹成)
 東京都内で開いた決起集会で報告した。原告団によると、裁判長は、昨年9月に東京高裁部総括判事に就任した永谷典雄氏。
 人事交流で法務省のポストを長く務め、国が当事者となった裁判で国側の立証活動などを担っていた。
 要求の回答は26日を期限に定め、対応がなければ31日の第1回口頭弁論の冒頭で永谷氏を担当から外すよう申し立てる「忌避」の手続きを取る。 (後略)  (1月23日「東京新聞」朝刊24面より抜粋)
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https://www.tokyo-np.co.jp/article/226823
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