[2023_10_04_02]「現行の避難計画が十分に影響を緩和しているかどうかが問題になる」…仙台高裁瀬戸口裁判長 女川原発2号機再稼働差し止め訴訟で一歩前進 「河北新報」記事の紹介 上岡直見(環境経済研究所代表)(たんぽぽ2023年10月4日)
 
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「現行の避難計画が十分に影響を緩和しているかどうかが問題になる」…仙台高裁瀬戸口裁判長 女川原発2号機再稼働差し止め訴訟で一歩前進 「河北新報」記事の紹介 上岡直見(環境経済研究所代表)

 ◎ 女川原発2号機再稼働差し止め訴訟で、仙台地裁の第一審(2023年5月24日)では、裁判所は深層防護の概念を理解せず、従来どおり原告側が事故の具体的危険性を立証しなければ人格権侵害の可能性はないとして門前払いの判断を示した。
 原告は仙台高裁に控訴して10月2日に第1回口頭弁論が開催されたが、その後の進行協議で一歩前進があった。

 ◎ 高裁の瀬戸口裁判長は、避難計画の不備が人格権侵害の審理対象になるとして「原告はゼロリスクを求めているのではなく、現行の避難計画が十分に影響を緩和しているかどうかが問題になる」と述べた。
 少なくとも第一審の内容が裁判として不十分に過ぎると認めたことになり、東海第二原発の水戸地裁判決(2021年3月)も背後で影響を及ぼしていると思う。
 差し止めそのものが簡単に認められるかどうかは予断を許さないが、今後が注目される。

 10/3【河北新報 ONLINE】
 一審判決は門前払いだったが…「避難計画の実効性」仙台高裁で審理へ 宮城・女川原発訴訟
https://kahoku.news/articles/20231002khn000031.html
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