[2025_02_08_06]放射能に汚染された土の無秩序な拡散につながる 「除去土壌の再生利用」はありえない 除去土壌はどのように扱われるべきか (上)(2回の連載) 100Bq/kgを超える放射能濃度の除去土壌等は低レベル放射性廃棄物と同じ扱いをするべき 大島堅一(龍谷大学政策学部教授、原子力市民委員会座長)(たんぽぽ2025年2月8日)
 
参照元
放射能に汚染された土の無秩序な拡散につながる 「除去土壌の再生利用」はありえない 除去土壌はどのように扱われるべきか (上)(2回の連載) 100Bq/kgを超える放射能濃度の除去土壌等は低レベル放射性廃棄物と同じ扱いをするべき 大島堅一(龍谷大学政策学部教授、原子力市民委員会座長)

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要点

(1)100Bq/kgを超える放射能濃度の除去土壌等は低レベル放射性廃棄物と同じ扱いをするべきである。

(2)除去土壌の処分に関し、原子炉等規制法のもとで厳格な審査をおこなうために、原子炉等規制法、放射性物質汚染対処特措法を改正するべきである。

(3)「再生利用」可能とされている100〜8000Bq/kgの除去土壌等は、低レベル放射性廃棄物(L3廃棄物)相当の汚染土壌として浅地中処分(トレンチ処分)すべきである。

1.100Bq/kgを超える放射能濃度の除去土壌等は低レベル放射性廃棄物と同じ扱いをするべきである

 環境省は、土壌に加え、熱処理で生じる生成物、洗浄飛灰、焼却灰を溶融してできるスラグ等を「再生利用等」の対象とする可能性があることを示している。(注1)
 放射性物質で汚染された土壌はもちろんのこと生成物、洗浄飛灰、焼却灰を溶融してできるスラグ等は、福島原発事故起因でなければ、原子炉等規制法上の規制対象となる。
 そして、放射性セシウムにして100Bq/kg以上の放射能濃度の土壌は、クリアランスレベルを超える土壌(以下、汚染土壌)として扱われる。

 実際2020年のクリアランス規制の見直しにあたっての意見募集(パブリックコメント)に対し、原子力規制委員会は次のように回答している。
 意見:「原子力施設の敷地内で100ベクレルから8000ベクレルの汚染土壌が発生した場合、クリアランスの対象にはなるのでしょうか」
 原子力規制委員会の回答:「ご質問の『汚染土壌』が、放射性物質によって汚染された物として原子炉等規制法の対象物となっている場合はクリアランスの可否を検討する対象となり得ます。その場合、仮に『汚染土壌』に含まれるセシウム137の平均放射能濃度が100Bq/kgを超えている場合は、クリアランスレベルを超えることになります。」(注2)

 IAEA安全基準に照らしても8000Bq/kg以下の除去土壌は低レベル放射性廃棄物である。
 環境省自身「最終処分の対象となる除去土壌について…(中略)現状は大部分が8000Bq/kg以下であり、仮に減容処理により放射能濃度が高くなることを想定しても、IAEA安全基準における分類上は低レベル放射性廃棄物に該当するものと考えられる」(注3)として、低レベル放射性廃棄物の処分方法を示し、「放射性防護が必要」としている。

 このことからすれば、除去土壌等は原子炉規制法における規制と同様、100Bq/kg以上を基準にクリアランスの可否を判断し、クリアランスレベルを超えるものは低レベル放射性廃棄物として扱うべきである。
                           (下)に続く

(注1) 環境省環境再生・資源循環局(2024)「各ワーキンググループ等の検討状況」10月3日(第17回中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略検討会、資料1-2)

(注2) 原子力規制委員会(2020)「クリアランス規制等の見直し案に対する意見募集の結果について」6月10日、別紙、p.1

(注3) 「除去土壌等の処分に関する安全確保について(第3回IAEA専門家会合に向けた考え方の整理)」2024年1月12日(中間貯蔵施設における除去土壌等の減容化技術検討ワーキンググループ(第4回)、資料1-2)

(2025年1月15日開催 放射能に汚染された土の無秩序な拡散につながる「除去土壌の再生利用」はありえない 放射能拡散に反対する会、原子力市民委員会共催 緊急オンライン・リレートーク資料より抜粋)
KEY_WORD:除染土_最終処分_: