[2024_07_08_05]東海第二原発の防潮堤建設での施工不良問題 全長1700mの防潮堤が3つの違う工法で建設されることとなった 取水口上部の防潮堤(鋼製防護壁)部分はもっとも難易度の高い工法 披田信一郎(東海第二原発の再稼働を止める会)(たんぽぽ2024年7月8日)
 
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東海第二原発の防潮堤建設での施工不良問題 全長1700mの防潮堤が3つの違う工法で建設されることとなった 取水口上部の防潮堤(鋼製防護壁)部分はもっとも難易度の高い工法 披田信一郎(東海第二原発の再稼働を止める会)

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 【1】問題の深刻さをとらえるためのポイント

 「東海第二原発の安全性対策工事の<要>である取水口上部の防潮堤(鋼製防護壁)」と、原電自身が書いている(「広報誌テラ」<資料>)ように、この「要」の建設工事で問題が飛び出してきたことは、東海第二原発の問題の集約的な矛盾の発露といえると思われる。それはなぜか、というところから問題を見ていきたい。

 1.津波に弱い立地
 2.地盤が問題の立地
 3.敷地も狭く、後付けの施設作りや工事の困難さ
 4.原電自身の経営・財務基盤が弱く、再稼働のために無理をしていること

◎ 新規制基準適合性審査の中で津波対策としての防潮堤建設は、当初から、土積みのまさに防潮「堤」で行こうとした最初の設計が不十分と規制委に批判され、結果、東電の柏崎刈羽原発で中越沖地震後の対策として15mの防潮堤として建設された「鋼管杭上部コンクリート巻防潮堤」を基本にすることに変更された。

◎ しかし、この鋼管杭工法でも、東海第二原発の地盤構造から北側では深さ60mまで杭が入らないと岩盤(久米層という安定地盤)に届かないことから、原電は、最初、40mの杭深さでも「摩擦杭」と呼ばれる方式で、杭の安定は得られるとした設計を示した。

◎ だが、上部地盤の液状化に対するリスクを重く見た規制委からは、それでは不十分だとして認められず、40年超申請という時間切れ問題もあって、結局、規制委が指摘した最深60mまでの「岩盤支持杭工法」での設計に変更されることとなって、ようやく申請が通った。
 このことによって、原電としては、当初の目論見からは相当のコスト増となったと考えられる。

◎ そして、そのような防潮堤の建設工法を巡る問題の中でも、今回問題となった、この取水口上部の防潮堤(鋼製防護壁)部については、全長1700mの防潮堤が3つの違う工法で建設されることとなった内、もっとも難易度の高い既存の取水口部をそのままにそれを跨ぐ形で高さ20mの防潮壁を載せて支える形で建設される方式の防潮堤だということだ。

◎ この防潮堤建設は、鹿島、大成建設、大林組、清水建設、五洋建設、そして安藤ハザマの6社に、それぞれ工事ごとに原電が指名をして見積もりを取ったとされる。
 個々の金額などは明らかとなっていないが、全体としてもゼネコン各社の見積もり総額は2500億円となり、原電が規制委に提出していた予定価格1740億円とでは700億円以上の開きがでたと言われる。

◎ 朝日新聞が報じているが、このような事態となったこと自体が極めて異例なことされており、契約締結までに相当の交渉時間がかかったとされる。
 そのようなことがあって、結果、防潮堤の取水口周りの工区は、ゼネコンよりは一段下の準ゼネコンクラスとされる「安藤ハザマ」が受注した。

◎ 原子力専業会社であり維持費については「売電電気料の基本料」として販売電気量に関わらず受け取る900〜1000億円で賄えるものの、その他の事業や蓄えを持たない原電にとって、津波対策の防潮堤建設では1000億円をはるかに超える資金が必要で、追加で申請された「特定重要施設等対策施設(特重)」建設の610億円、加えてこの間の資材・労賃の急激な上昇もあって、総額では3000億円とも3500億円とも、あるいはそれ以上ともなる対策施設建設工事財源の問題が、当初から、工事に問題を投げかけていたと思われる。

 さらに、ギリギリの審査で40年超の60年までの運転認可は取れたものの、対策工事にかかる期間分は延長された20年から減っていくという、再稼働を遅らせたくないという工期へのプレッシャーもあったと考えられる(これはその後、GX電源法で停止期間分が延長されるという政府の措置で、いくらか緩和されたが)。

 【2】津波に最も弱い原発

◎ 東海第二原発は、3.11ですでに経験したように、日本海溝そして北に千島海溝、南に小笠原諸島にいたる海溝からのプレート型地震による大津波が想定され、太平洋に直接面していること、海抜8mと原発地盤高さがもっとも低いことから、浜岡原発よりも津波に直接さらされる立地だ。
 審査では基準津波は17.2mとされ、その対策として海側は20m、北と南の陸地部は18mの防潮堤を張り巡らせることとなった。
 想定される津波高が高いことでは、中部電力の浜岡原発がすでに22mの防潮堤を建設済みで、さらに審査の過程でこれを上回る対策が必要となって22m越えに追加を検討しているサイトもある。
 東海第二でも、差止訴訟の中で40m級の津波もありうると主張されてもいて、プレート型地震による大津波は想定を超えてくる可能性もある。

◎ また、前面の海は太平洋だが、同時に北側の日立港、南側のひたちなか港まで一体となった港湾の一部とされていて、前面を大型船が行き交っており、津波時にそれが流されて原発にぶつかる危険性も指摘される。
 取水口を抱えながら、それと一体的に建設されるわけでもない防潮堤が、津波の正面を受け持ち、漂流船舶やその他の漂流物との衝突も支えなくてはならないことのリスクが過小評価されてもいる。
 その意味で、津波対策で弱点を残すことは、東海第二にとって致命的なものとなりうるのだ。

 【3】地盤が問題の立地

◎ また、もともと海岸沿いの砂地に松の防風林があった国有地が、日本に最初の原子力を導入するにあたって白羽の矢があてられ、そこに原研が立地され、研究用原子炉が作られたことに始まる東海村の原子力施設立地は、その後、発足した原電によって実用発電原子炉の最初の設置である「東海原発」(英国から輸入したコールダ―ル型ガス炉 16.5万kw)が現在地に建設され、そのまま隣に、1978年に「東海第二」が110万kWの大型沸騰水型軽水炉(BWR)として建設されたものだ。
 そういった経過の中で、今まで、原発立地としてここの地盤が適切なのかと真剣に検討されたとは言えない。

◎ 結果として、東電の柏崎刈羽原発と同じように表層は砂地を中心とした沖積層地盤で、その下の安定地盤といえる(ただし、いわゆる岩盤と言うほどの固い岩石ではない泥岩・砂岩様の地層で「久米層」と呼ばれる)も地層までは、原発直下では30m程度だが、北側の久慈川に向かって傾斜していて、今回の北基礎で53m程度、それより北側では60mもの深さとなっている。

 【4】敷地も狭く、後付けの施設作りや工事の困難さ

◎ 事故を起こした東電福島第一原発をみればわかるように、多くの原発の敷地は相当広くとっているために、汚染水タンクを林立させる余地もあるのだが、東海原発・東海第二原発の敷地は狭く、今回の対策工事で「緊急時対策所」や「特重施設」、「可動型の電源車等の置き場」として、南西部の林であったところを隣接の原子力研究開発機構から入手して敷地を拡げなくてはならなかったほどに敷地面積は狭い。
 その上、既に出来ている各施設の間に、防潮堤をはじめとする対策工事を進めざるをえなかったことから来る無理があったようだ。
 そこから今回の地中連続壁工法での溝堀にも影響がでたとされている。

◎ さらに、今後の対策の選択肢として、施工不良の地中連続壁の外側(地山側)に縦穴を掘るなり、土留め壁を作って、そこから補修又は解体する方法については、近接する構造物があって困難とされ、また「オールケーシング工法」とされる地上からつるした回転掘削機で出来ている壁を切断して、解体・撤去し、新たに原設計通りの壁をつくる方法については、現状では対応できるのは50mまでで、新たな施工機材の開発を待たなくてはならないとの検討結果を説明し、内側からの補修と鉄筋を追加して強度を確保することで対応するとしているのだ。
 「近接する構造物」というのは、もっとも大きなものとしては「取水口」があり、ここにも、既存の取水口をそのままに、それにかぶせるような形で防潮堤を建設するとした設計に無理があったということのようだ。

 【5】原電自身の経営・財務基盤が弱く、再稼働のために無理をしていること

◎ この問題はすでに冒頭で触れたところだが、加えて、原電のもう一つのサイトである福井県敦賀市の敦賀2号機が審査中で、この分も併せて売電基本電気料を受け取っているのだが(400億円程度)これは、既にデータ改ざんまでして審査を引き延ばそうとし、そのことで規制委から審査を中断され、本社への立ち入り調査まで受けることとなった。

◎ 原子炉施設下の活断層の存在が問われていて、再稼働ができるようになるとは考えられない原発であって、審査不合格→廃炉確定となればその分の収入もなくなるという、財務状況真っ暗の事業者なのだ。
 後に触れられるかと思うが、規制庁へのヒアリングで江尻さんの問いかけに、「規制委としては審査の段階での財務基盤のみを見るのであって、その後は確かめない」とされたが、現状すでに安全な対策工事を完了させ、安全な運転を行い、ひとたび事故の際には賠償など事業者としての責任を果たせるような事業者でないのではないか、と不安は増すばかりだ。

 【6】ことの経緯

・2023年9月、茨城県の共産党が工事関係者からの内部告発<資料>を受けて、原電などに問い合わせてきたが、10月16日に事態を公表。

・この記者会見に先立つ1時間前に、ようやく原電が茨城県庁の記者クラブで記者発表。茨城県版の各紙でも17日に記事となり、県民に初めて知らされた。同日、原電が規制庁への報告。

・しかし、この10月16日に発表され、同時に規制庁に報告された事実<資料>は、6月に判明したとされる「取水口部の鋼製防護壁コンクリート基礎工法による防潮壁の建設工事で、南基礎の中実部を掘削したところ、コンクリートの未充填、鉄筋の変形などの施工不良が見つかった。調査中」というものであった。

 しかし実際には、それ以外にも、北基礎でも同様の事象が判明していたこと、さらに設計通りの深さまで北基礎が届いていないという事実も判明していたのだが、積極的には公表しなかった。
・今年1月12日に「南基礎の調査結果と、不良工事となった原因の推定。対策方針」について、規制庁に報告して、公表。

・2月7日、規制委に対して「設計変更の補正申請」を提出。

・3月26日、規制委の第1回審査会合。まだ北基礎の掘削調査も未了で、全容が明らかとはなっていない段階での、補修計画についての変更・補正申請が出されたことに、規制庁から厳しい批判がなされた。

・6月18日、第2回目となる審査会合。北基礎を含めた調査結果の全容を、原電としては報告したつもりのようだったが、規制庁からは、
1.地山側の音響検査の精度は不十分で、結果として実態は十分に分からないこと、
2.地山側の補修は出来ないという以上、コンクリートの未充填と鉄筋の変形が残ったままでは認められた設工認で認められず、「立て直しが必要」とまでされ、7月中旬までに原電としての基本方針を検討して示す、こととされた。

◎ この一連の経過で分かってきたことに、10月16日に公表した「南側基礎のコンクリート未充填や鉄筋の変形」という施工不良の事態は、4か月前の6月には視認して確認されており、周辺自治体への報告もなく、事実上隠蔽されていたこと。工事関係者からの内部告発(公益通報)がなければ、隠蔽されてしまっていたかもしれないことだ。

 3月26日付の資料によれば、既に2022年4月には、地中壁の彫り上げた溝に土砂が崩落して、それを取り除くことなどをするという工事途中での不具合は起きていたこと。
 また2023年4月には北基礎で鉄筋が70cm止まりし、鉄筋どうしが絡まって引き上げることも何もできなくなっていたこと。それでそのままにコンクリート打設を進めたことが明らかにされている。

◎ 2023年4月、6月、8月それぞれの「CR(コンディションレポート)」と呼ばれる不具合の定期報告書に施工不良の判明は記載され、東海村に駐在する規制庁の検査官が確認していたことも確認された。
 しかし、最初の公表直後の10月18日の規制委員会委員長記者会見では、山中委員長は「工事の途中での問題で、最後の完成検査で確認する」それまでは事業者責任だとする、規制当局としては無責任とも思われる認識を示していた。

 現場に近い、各サイトを担当する規制庁の「原子力規制庁東海事務所」に検査官5名を含めた15名の職員が配置されておりながら、CRレポートに目を通すことと、会議に参加していることだけで、今回のような工事途中の施工不良が判明した事案でも、現場確認をしたりしないものだということのようだ。

 【7】この「コンクリート基礎+鋼製防護壁防潮堤」の構造と建設手法

 ところで、今回の「コンクリート基礎+鋼製防護壁防潮堤」とはどんなもので、どのように建設されてきているのだろうか。

◎ 大きく3つの部分に分けられる。
 まず、津波の圧力を直接に受ける「鋼製防護壁」は、高さ17m強×厚さ6m(南北の基礎と連結する部分は幅広に)×長さ80mで重さ約4600トンの橋桁のようなもので、工場で作られて海路で運び込まれるものと考えられる。
 そして、それを支えるための基礎となる、地中に建設される15.5m角で、深さ50m(南基礎)と56m(北基礎)の鉄筋コンクリート製の巨大な柱が南北2本作られる。
 最後に、この二つを連結する部分と、そこで海水を通させないシールド部分。

◎ 2020年に工事が始められた、2本の地中基礎の建設で問題が起きた。
 地中に鉄筋コンクリート製の巨大な基礎を建設し、その50mもの深さで「岩着」(安定基盤としての岩盤内に根入れさせること)させるために、「連続地中壁工法」と呼ばれる工法で、厚さ2.5mの四辺15.5mのコンクリート枠をつくる。
 これは、普通のビルと考えれば床面積73坪で14階ないし15階建てとなる。問題は、これを地中に作らねばならないことだ。

◎ 大きな橋梁の橋脚工事などでは「ケーソン」と呼ばれる鉄筋コンクリート製の箱を工場で作っておいて、その下部を掘り下げて地中に埋めていく工法が取られるが、深さ50mを超える溝を掘って、そこに鉄筋を入れてコンクリートを流し込んで壁を作るという「地中連続壁工法」では、型枠もなしにコンクリートの壁を、直接見えない地中で作るという難易度の高い工法なのだ。

◎ そして、その内側の土砂を掘削して取り除き、10.5m四方で深さ50mの巨大な空間を作った上で、その中に改めて鉄筋を組み、一部を壁の鉄筋と連結した上で、コンクリートを打設して、最終的に15.5m四方×高さ50m(北基礎は56m)の鉄筋コンクリート製の柱となる。
 地中表面に出る上部は鋼製防護壁を取り付けて固く結合させる多数のボルトを組み込んだ部分が作られる。
 この最初に地中に2.5m幅の深い溝を掘り込み、厚さ2mほど×高さ10mほどの、太さ5cmという太い鉄筋を籠条に組み上げたものを下から順に吊るし下ろしてつなぎ、そこに生コンクリートを打設することで巨大なコンクリート基礎杭の壁が作られる。

◎ その際、最初の土中に溝を堀込む時、土砂の壁が膨らんだり、崩れて下部に落ちてたまったりしやすいので、「安定液」という密度のある泥様の液体を調整してみぞを埋め、周囲の土砂の圧力と均衡させることで、その土の壁を保ってコンクリートが規定の厚さや鉄筋籠の中にもしっかりと充填されるようにすると言われる。

◎ しかし、これは高度な作業で、失敗して結果として今回のようなコンクリート未充填や、鉄筋がむき出しとなる施工不良が起きやすいとされているものだ。
 それが起きていたのに、安定液の比重などのデータを改ざんし、またそれを監督できないままに、工事を進めるなどしていたことに、工事に携わった関係者自身が改善されない事態であることから外部への内部告発に至って、表ざたとなったというのが、今回の問題だ。

◎ さらに、早くから溝の土砂壁から土が崩れ落ち、それを吊り下げたハンマーグラブという機器で掻き揚げる過程で、鉄筋とぶつかって変形させることとなった。
 原電自身が規制委への補正申請の資料の中で、「着眼点」という言い方で、
 ・「ケースの選定において、地盤の特性や据え置き期間に受ける荷重、施工ステップに対する視点が不足していた」
 ・「ハンマーグラブ等の降下位置を管理することで鉄筋への接触を防ぐことともしていたが、鉄筋等とハンマーグラブ等の離隔は小さく、ハンマーグラブ等の揺動に対する配慮が不足していた」
 ・「凸部に対する後行エレメントの鉄筋かごの防護策は検討・実施されていたが、後行エレメントの鉄筋かごに接触後の凸部の挙動に対する保守的な想定が不足していた」と3点を上げ、
 さらに、コンクリートの未充填は「粘性土に対する施工ステップ等の影響を考慮した施工設計(安定性)まで考えが至らなかった」、鉄筋の変形は「空間的な余裕を持たせることに考えが至らなかったものではあるが、溝壁崩落に伴うトラブル対応であり、溝壁の安定性が確保されなかったこと(コンクリートの未充填の原因と同じ)が大元の原因である」と、「施工設計」の不十分さ、品質マネジメントの不足を認めてもいる。

◎ 当初、11月に行われた東海村村議会および那珂市議会での原電の説明では、既に原因究明でき、補修工事での対応で済ませられるし、規制委の変更審査は必要ないと考えていた風に聞こえる。
 しかし、実際には、設計変更のための補正申請を行い、規制委の認可を受けなくてはならないこととなり、2月7日の申請になった。

◎ 今後の規制委の審査を見守りたいが、永野報告で指摘されるように多数のコンクリートの未充填、鉄筋の変形やむき出しとなり腐食に弱くなった鉄筋、そして北基礎が岩盤に設計どおりに入り込んでいないことなどの不良鉄筋コンクリート壁が出来てしまったものを、内側に鉄筋を増やすことで対応できるとした原電の判断・部分的な「設計変更の補正申請」では、津波対策として十分と言うには無理がある。

 そもそもの立地の不適正、財務的・技術的な原電自身の限界、企業として生き延びることのみを自己目的したかのような振る舞い、これまでの無理に無理を重ねてきたことに、さらなる無理を重ねようとしていることを、ここできっぱりと諦めさせねばならない。
 東海第二原発は、廃炉とするしかない。

【8】最後に

◎ ここまで触れてきていないが、この取水口部に続く北側の放水口と一体として建設された部分を含めて、100m強の「連続地中壁基礎による鉄筋コンクリート防潮堤」がある。
 ここでは同様の安定液の管理、土砂の崩れによる設計どおりではないコンクリートの未充填、むき出しとなった鉄筋の存在といった施工不良はなかったのか、調査をしたのか、定かとなっていない。

◎ さらには、一番多く使われている「鋼管杭+鉄筋コンクリート巻防潮堤」に関しても、それぞれ設計どおりに岩盤に刺さるところまで鋼管杭が届いているのか、疑う向きもあるが、原電はこれらすべてについて、現状と必要な調査の結果を公表すべきであり、今や、新規制基準に従った「安全対策工事」の信頼性はなくなっていると言わざるをえない。

◎ 「工事中であって完成したものではないから」と県・周辺自治体への報告義務はないとされ、規制庁も「現場監督ではない」、「完成検査で確認する」としている時、どうやって適正な施工がなされているのかをチェックする「制度的保証」自体が、この国の原子力安全対策にはないといわざるをえない。
 市民が賢くなり、さまざまな回路で追及するとともに、この東海第二原発は廃炉とするほかないことを、確認したいと考える。  以 上

 ※ 2024/4/25とめよう!東海第二原発首都圏連絡会学習討論会 報告資料+6.25院内ヒアリング集会(主催:同連絡会)のために増補したもの。
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