[2023_07_11_03]原発推進GX法が成立しても止められる 原子力推進の矛盾はむしろ拡大 その3 原子炉等規制法改訂について 5.長期施設管理計画での劣化評価の在り方について 6.長期施設管理計画の許可基準について 7.長期施設管理計画の軽微な変更の判断主体について 8.長期施設管理計画での必要な措置について 6/17山崎ゼミの資料紹介 (その9)(連載) 小山芳樹(たんぽぽ舎)(たんぽぽ2023年7月11日)
 
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原発推進GX法が成立しても止められる 原子力推進の矛盾はむしろ拡大 その3 原子炉等規制法改訂について 5.長期施設管理計画での劣化評価の在り方について 6.長期施設管理計画の許可基準について 7.長期施設管理計画の軽微な変更の判断主体について 8.長期施設管理計画での必要な措置について 6/17山崎ゼミの資料紹介 (その9)(連載) 小山芳樹(たんぽぽ舎)

 
 その3 原子炉等規制法改訂について

 5.長期施設管理計画での劣化評価の在り方について

 第5項では『発電用原子炉設置者は、長期施設管理計画を定め、又は長期施設管理計画に記載された事項のうち発電用原子炉施設の劣化を管理するために必要な措置に係る重要な事項その他の原子力規制委員会規則で定める事項を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、劣化評価を実施しなければならない。』についても、具体的にはどのような変更について劣化評価をしなければならないとしているのか明らかではない。

 6.長期施設管理計画の許可基準について

 第6項では『原子力規制委員会は、第1項、第3項又は第4項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、これらの認可をしてはならない。』として、
 『第1号劣化評価の方法が、発電用原子炉施設の劣化の状況を適確に評価するための基準として原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。』
 『第2号長期施設管理計画の期間における発電用原子炉施設の劣化を管理するために必要な措置が、核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上支障がないものであること。』
 『第3号発電用原子炉施設が、長期施設管理計画の期間における運転に伴い生ずる当該発電用原子炉施設の劣化の状況を踏まえ、当該期間において安全性を確保するための基準として原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。』については、現行の「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」第82条の「発電用原子炉施設の経年劣化に関する技術的な評価」として規定している「第1号」から「第16号」と具体的にどのように違うのかは,明確にされていない。
 これもまた、規制庁で検討し、規制委が規則等で定めるとしているのだが、これらが明らかになってから法案と共に議論に付すべきものである。

 7.長期施設管理計画の軽微な変更の判断主体について

 第7項では『第1項又は第3項の認可を受けた者は、これらの認可を受けた長期施設管理計画について、第4項の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしたときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。』とされているが、軽微な変更だから届け出で良いとの判断は事業者が行う。
 規制委はこれに対して判断を行うことはないと考えられる。もちろん、予め制定される規則等に記載があるのだろうが、今の段階ではその詳細は不明である。

 8.長期施設管理計画での必要な措置について

 第8項では『発電用原子炉設置者は、第1項又は第3項の認可を受けた長期施設管理計画に従つて、発電用原子炉施設の劣化を管理するために必要な措置を講じなければならない。』について、具体的にはどのような措置なのかが明らかではない。これもまた技術的な点も絡むため、現在規制委で審議されているが、概ね六つの評価になると見られている。
 それが妥当かどうかは規制委以外で議論が出来るわけではない。つまり国会審議事項ではない。
 福島第一原発事故の反省と教訓と言いながら、結局は規制委だけでお手盛りで決めてしまう。例えパブコメをしても結果は変わらないならば意味はない。
 こうした変更点については外部からの中立的第三者を含む専門家などを含めた審議会を作って議論するべきだ。(その10)に続く

 ※小山:補足
  6/17「山崎久隆ゼミ資料」の本文をそのままコピーしております。
  抜粋しようと思いましたがあきらめました。あと1回です。
KEY_WORD:原発_運転期間_延長_:FUKU1_: