[2020_06_25_12]原発避難者訴訟、国の責任認めず 東電には賠償命令 福岡地裁判決(西日本新聞2020年6月25日)
 
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原発避難者訴訟、国の責任認めず 東電には賠償命令 福岡地裁判決

 東京電力福島第1原発事故で福島県などから福岡、佐賀など九州4県に避難した18世帯53人が、国と東電に計約3億円の損害賠償を求めた集団訴訟の判決が24日、福岡地裁であった。徳地淳裁判長は東電に対して7世帯24人に計約490万円を支払うよう命じ、国への請求は棄却した。全国の集団訴訟のうち九州では初の判決。原告側は控訴する方針。
 全国約30の同種訴訟で地裁判決は16件目。国が被告に含まれた12件のうち、国の責任を認めなかったのは5件目となった。東電の責任はいずれも認められた。
 原告側は、政府機関が2002年に公表した地震予測「長期評価」に基づく試算を行えば、国と東電は巨大津波を予見できたと主張。被告側は、長期評価は合理的な根拠に裏付けられた知見とは評価できず、巨大津波を予見することはできなかったと反論していた。
 判決で徳地裁判長は、長期評価について「事故発生前には信頼性の高いものとは評価されていなかった」と指摘。国は巨大津波が到来する切迫した危険性を認識することは困難で、「東電に規制権限を行使しなかったことが合理性を欠くとは認められない」と判断した。
 一部の請求が認められたのは、福島県内の自主的避難等対象区域からの避難者。地裁は原告ごとに慰謝料や避難に要した経費などの損害を算定し、東電が既に支払っている金額を差し引いて24人に3万3千〜95万7千円の賠償額を認定した。
 一方、区域外から避難した原告らについては「放射線量が健康に影響がある程度とはいえず、避難の相当性は認められない」として請求を棄却した。
 東京電力ホールディングスは「判決については今後内容を精査し、対応を検討する」とコメント。原子力規制庁は「個別の論点についてはコメントを差し控える」とした。

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原告「国の主張丸のみ」

 住み慣れた土地からの避難を余儀なくされた原告らに対し、24日の福岡地裁判決は国の責任を認めなかった。「国の主張の丸のみだ」「ふるさとを返してくれ」。原告や弁護団からは怒りの声が上がった。
 「予想もしない判決だった」。判決言い渡し直後、原告側弁護団長の吉村敏幸弁護士は言葉少なだった。その後の記者会見でも、原告側の近藤恭典弁護士は「一部の請求は認められたが不十分。主張に正面から向き合っていない部分もある」と不満をあらわにした。
 法廷で判決を聞いた原告団長、金本友孝さん(59)=佐賀県鳥栖市=は「ここまで多くの人に被害を与えておきながら、国の責任がないなんて許されない。控訴審でも国の責任を訴えていく」と話した。
 原告側が求めた「ふるさと喪失」の慰謝料について、地裁判決は「原告らが避難を決断し、環境や人間関係が変化したことで生じたもの」と認めなかった。
 原告の一人で宮城県から避難した斉藤直志さん(51)=福岡県=は「ふるさとの豊かな自然を元に戻してほしい。大好きだった海、山、川を返してほしい」と声を振り絞った。 (鶴善行)
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