[2017_12_13_02]伊方3号機運転差し止め決定(愛媛新聞2017年12月13日)
 
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伊方3号機運転差し止め決定

 四国電力伊方原発3号機(愛媛県伊方町)の運転差し止めを松山・広島両市の住民計4人が求めた仮処分申請の即時抗告審で、広島高裁の野々上友之裁判長は13日、住民側の申請を却下した広島地裁の決定を変更し、2018年9月30日まで運転を認めない決定を出した。高裁が原発の運転を差し止める判断を示すのは全国初。
 伊方3号機は10月から定期検査のため運転停止中で2018年2月20日の営業運転再開を目指しているが、異議申し立てや抗告で高裁決定が覆らない限り、差し止めの法的効力は続く。高裁は、広島地裁で審理が続いている本訴で異なる判断が出る可能性があるとして、運転停止期間を18年9月30日までとした。
 3月下旬の広島地裁決定に対し、住民側が4月に即時抗告していた。住民側は、四電の定めた基準地震動(耐震設計の目安となる揺れ)は最新の知見を用いた計算式では過小などと主張。四電側は十分に調査した結果で、東京電力福島第1原発事故を踏まえた評価を行っているなどと反論していた。火山の影響についても主張が分かれていた。
 福島事故後、全国の原発に対して同様の仮処分申請や訴訟提起が相次いでいる。事故原因が特定されていない中で策定された新規制基準の評価などを巡って司法判断は揺れており、福井、大津両地裁でも運転差し止めの判決や決定が4例出ている。
 広島地裁は新規制基準や、四電の基準地震動に対する審査は合理的で「具体的危険性はない」と結論付け、住民側の申し立てを却下していた。

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