[2015_09_05_01]「福島原発事故後の対策・評価に誤り」 核燃訴訟・原告側主張 (東奥日報2015年9月5日)
 
 日本原燃六ヶ所再処理工場の安全性をめぐり、市民団体「核燃料サイクル阻止1万人訴訟原告団」(代表・浅石紘爾弁護士)が同工場の事業許可取り消しを国に求めた訴訟の弁論が4日、青森地裁(田中一彦裁判長)であった。原告側は福島第1原発事故後に原燃が定めた重大事故への対策・評価に基本的な誤りがあると主張した。
 原告側は、臨界事故が起こった場合、「放射線量は事前の評価通りとは限らず、運転員が手順通り正しく対応することを期待するのは余りに楽観的」などと主張。また、臨界事故が発生しうる機器のほとんどに事故を収束させるための常設設備がなく「運転員に作業させる可搬設備での対策は相当な時間を要し、展開の早い臨界事故では致命的」と指摘した。
 被告側は準備書面で、(地震に関する)再処理事業指定基準規則は最新の科学的・技術的知見に基づき、地域特性を考慮するなどした上での耐震設計を求めており合理的ーとした。
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