[2014_11_21_01]「九州電力株式会社川内原子力発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書(一号及び二号発電用原子炉施設の変更)に関する審査書に対する御意見への考え方」に関する質問主意書_提出者_近藤昭一(衆議院2014年11月21日)
 
参照元
「九州電力株式会社川内原子力発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書(一号及び二号発電用原子炉施設の変更)に関する審査書に対する御意見への考え方」に関する質問主意書_提出者_近藤昭一

※質問本文の提出日が2014年11月13日、答弁本文は2014年11月21日であるので、日付は答弁本文の日付とした

質問本文情報

平成二十六年十一月十三日提出
質問第七六号

「九州電力株式会社川内原子力発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書(一号及び二号発電用原子炉施設の変更)に関する審査書に対する御意見への考え方」に関する質問主意書
提出者  近藤昭一

 平成二十六年九月十日に開催された原子力規制委員会第二十三回の会合で、配付資料として「九州電力株式会社川内原子力発電所一号炉及び二号炉の審査書案に対する意見募集の結果等及び発電用原子炉設置変更許可について」(以下、配付資料と略す)が、議論されている。
 この配付資料の中で、二十五頁において「震源が特定できない地震はM六・五までは国内のどこでも発生するとなっているが、M五・七まで(二〇〇四年北海道留萌支庁南部地震)しか考慮していないのは過小評価ではないか。」という意見について、規制委員会として「震源を特定せず策定する地震動は、震源と活断層を関連付けることが困難な過去の内陸地殻内の地震について得られた震源近傍における観測記録を収集・検討し、敷地の地盤物性に応じた応答スペクトルを設定して策定することを求めています。そのうち、M六・五未満の地震については二〇〇四北海道留萌支庁南部地震について評価しています。このように、地震ガイドでは、上記のような地震の観測記録に基づいて評価することを求めており、単に仮想的なM六・五の地震動を評価することを求めているわけではありません」と、政府としての考え方をまとめている。
 この回答の中にある「地震ガイド」とは、平成二十五年六月に原子力規制委員会が発出した「基準地震動及び耐震設計方針に係る審査ガイド」であろうと思われるが、確かに規制基準としては、M六・五の地震動を評価することを求めてはいない。しかし、「地震ガイド」七頁・四・「震源を特定せず策定する地震動」の「解説」には、「『地表地震断層が出現しない可能性がある地震』は、断層破壊領域が地震発生層の内部に留まり、国内においてどこでも発生すると考えられる地震で、震源の位置も規模もわからない地震として地震学的検討から全国共通に考慮すべき地震(M六・五未満の地震)であり」とも記述されているところ。
 川内原発に関して、「震源を特定せず策定する地震動」について、規制基準では過去の観測記録や地盤物性からM五・七の地震を評価したことにより、その基準は満たしているのであろうが、他方「国内においてどこでも発生すると考えられる地震」で、限りなくM六・五に近い地震が、川内原発の直下で、かつ震源距離の浅い地震が発生した場合にどのような評価になるのかが結果としてわからない。
 計算できるのか、できないのか、できる場合にはその加速度と、原発サイトに与える影響、できない場合には、実際に「国内においてどこでも発生すると考えられる地震で限りなくM六・五に近い地震」が川内原発直下で発生した場合、どのような事象が発生すると考えられるのか。

 右質問する。

答弁本文情報(http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b187076.htm)

平成二十六年十一月二十一日受領
答弁第七六号

  内閣衆質一八七第七六号
  平成二十六年十一月二十一日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員近藤昭一君提出「九州電力株式会社川内原子力発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書(一号及び二号発電用原子炉施設の変更)に関する審査書に対する御意見への考え方」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員近藤昭一君提出「九州電力株式会社川内原子力発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書(一号及び二号発電用原子炉施設の変更)に関する審査書に対する御意見への考え方」に関する質問に対する答弁書

 御指摘の「九州電力株式会社川内原子力発電所一号炉及び二号炉の審査書案に対する意見募集の結果等及び発電用原子炉設置変更許可について(案)」別紙1に記載されているとおり、「震源を特定せず策定する地震動は、震源と活断層を関連付けることが困難な過去の内陸地殻内の地震について得られた震源近傍における観測記録を収集・検討し、敷地の地盤物性に応じた応答スペクトルを設定して策定することを求めて」いるため、お尋ねのように単に仮想的なマグニチュード六・五の地震動を評価する必要はないと考える。

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