[2013_09_07_01]下北調査と安全審査の関連性 規制庁と異なる見解 規制委代理人 核燃サイクル訴訟で(東奥日報2013年9月7日)
 
 日本原燃六ヶ所再処理工場の安全性をめぐり「核燃サイクル阻止1万人訴訟原告団」が原子力規制委員会に同工場の事業許可の取り消しを求めた訴訟の弁論が6日、青森地裁(浦野真美子裁判長)であった。弁論で、原子力規制庁が行う下北半島の地下構造調査と、同工場の安全審査の関連性をめぐり(規制委代理人が規制庁の公式見解と異なる認識を示す場面があった。規制庁は取材に「事実なら、代理人の認識は誤り」と説明した。
 規制庁は8月、下北半島で地下深部の構造を調査すると発表。半島沖の断層をめぐっては一部有識者が巨大地震を引き起こす可能性を指摘、再処理工場の敷地内断層との関連も取り沙汰されているが、規制庁の森本英香次長は「あくまで(規制機関として)断層の評価手法の精度を高めるのが狙い」として、同工場の安全審査との関連を否定していた。
 だが、6日の弁論で原告側が「構造調査の結果が出るまで(使用前検査の受検前提となる)安全審査は行われないのか」と質問した際、規制委の代理人は「そうです」と答弁、結果的に調査と審査の関連を認めた形のままで閉廷した。
 閉廷後、原告側の海渡雄一弁護士は「規制委の立場として、調査結果が明らかにならない限り新基準の適合性の判断はしないと言った。調査も規制(審査)のためにやっていることを認めたことになる」と強調した。
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