戻る <<前 【記事57330】高浜原発 運転停止継続 3、4号機 関電の申し立て却下(東京新聞2016年6月17日) 次>> 戻る
KEY_WORD:_
 
参照元
高浜原発 運転停止継続 3、4号機 関電の申し立て却下

 関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町)の運転差し止めを命じた三月九日の大津地裁の仮処分決定に対し、関電が決定の効力を一時的に止めるよう求めた執行停止の申し立てを認めるかどうかについて、同地裁(山本善彦裁判長)は十七日、却下する決定をした。
 仮処分の手続きを規定した民事保全法上、関電は今回の決定に対してさらに争うことはできず、二基は三月の仮処分決定に基づき運転できない状態が続く。関電が執行停止と同時に申し立てた異議の審理で三月の決定が取り消されない限り、再稼働はできない。
 決定は三月の内容をほぼ踏襲。関電側に対し、「東京電力福島第一原発事故の原因に関する説明が不足している」と指摘し、現状では一応の原因究明を終えているとも認められないとした。
 さらに「(原子力規制委員会の)新規制基準に適合したことだけをもって安全性が確保されたとはいえない」と判断し「新基準に従って、少なくとも原発の設計や運転の規制がどう強化され、関電がどう応じたかを主張、説明すべきだ」とした。
 山本裁判長は三月の仮処分決定やその後の異議審も担当。異議審は五月十日に第一回の審尋が開かれて既に審理を終え、近く結論が出る見込み。異議審の決定に対しては大阪高裁に抗告できる。
 三月の決定は高浜3、4号機について、福島での原発事故を踏まえた設計思想や耐震性のほか、津波対策や避難計画などに問題があると指摘。「住民の人格権が侵害される恐れが強い」と結論付けた。
 関電は執行停止の申し立てで「安全対策は詳細に立証済みで、決定は科学的、技術的知見に基づかず到底承服できない」と主張した。
 また、訴訟の判決と異なり、仮処分決定はすぐに効力が発生。民事保全法は決定内容の執行で「償うことができない損害が出る恐れがある時」などに限って一時的に効力を止めることができると規定しており、関電は運転できずに生じる損失が一日当たり三億円に上ると訴えていた。

(図は省略)
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201606/images/PK2016061702100181_size0.jpg

戻る <<前 【記事57330】高浜原発 運転停止継続 3、4号機 関電の申し立て却下(東京新聞2016年6月17日) 次>> 戻る