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声明_大津地裁高浜3・4号機仮処分申立事件

 本日、大津地裁は、関西電力株式会社がしていた平成28年3月9日付仮処分決定(以下「原決定」という。)の執行停止申立てに対し、これを却下する旨の決定をした(以下「本決定」という。)。
 関西電力株式会社は、仮処分異議に対する決定が出る前に、高浜3、4号機の運転を再開しようとしたが、大津地裁は、その企てを認めなかったのである。これによって、今後、少なくとも仮処分異議に対する決定が出るまでの間、関西電力株式会社が高浜3、4号機の起動スイッチを押すことができないことが確定した。
 本決定は、改めて、安全性の立証責任を明確に事業者側に負わせた上で、福島第一原子力発電所事故の原因究明が完遂していない状況では新規制基準に適合していても安全性が確保されたとみることはできないと述べた。市民感覚に沿ったまっとうな判断というべきであるし、原子力規制委員会や事業者が再稼働に向けて闇雲に前のめりになっている姿勢に対して強く警鐘を鳴らすものと評価することができる。
 原決定が出た後起こった熊本地震は、特定の地域を震度7の地震動が連続して襲った点においても、震源域が日を追って拡大した点でも、従来想定されていなかったタイプの地震であり、地震についての科学的認識がなお不十分であることを明らかにした。中央構造線に沿って震源域が拡大することを恐れて、多くの人が川内原発の運転を停止することを求めたが、原子力規制委員会も九州電力も、これを検討する姿勢さえ見せず、そのことが市民の原発に対する不安を一層高めている。
 島崎邦彦前原子力規制委員長代理が、現在の基準地震動の策定方法に過小評価の恐れがあることを表明していることに鑑みても、このまま高浜3、4号機を運転することは許されるべきではない。
 本決定は、当然の決定ではあるが、原発ゼロの日本を実現するためには、多くの手続を積み重ねる必要があり、その一つを積み上げた価値ある決定である。
私たちは、原発ゼロの日本に道すじを開いた原決定を高く評価し、今後も、これを守るために全力を尽くすことを誓う。
       以上

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