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川内原発差し止め認めず 「裁判官リスク」から脱却を 回避された「司法の暴走」


 九州電力川内原発1、2号機(鹿児島県薩摩川内市)について、福岡高裁宮崎支部が6日に出した判断は、「運転差し止めを認めず」だった。科学的な根拠もないまま、関西電力高浜原発(福井県)を停止させた大津地裁のような「司法の暴走」は回避された。ただ、日本中の原発は同様の訴訟を抱えており、司法リスクは、今後もわが国のエネルギー政策に付きまとう。

 「予測を超える事象が発生する可能性(リスク)は残り、建物や機器が損傷するリスクもゼロではない。しかし、施設の安全性を確保するための、極めて高度の合理性を有する体系となっている」

 福岡高裁宮崎支部(西川知一郎裁判長)の決定は、非現実的な「ゼロリスク」を求めず、原発の安全性について科学的知見に照らした判断を下した。さらに「どの程度の危険性であれば容認するかという観点、すなわち社会通念を基準として判断するほかはない」とした。

 原発によるメリットとデメリット、そしてリスク発生確率を冷静に比較し、判断すべきだという、常識的な姿勢がにじむ。

 この視点は、3月9日に関西電力高浜原発3、4号機の運転差し止めを命じた大津地裁(山本善彦裁判長)と対照的だ。大津地裁は決定理由で「この備えで十分であると社会一般の合意が形成されたといってよいか、躊躇せざるを得ない」として、自然災害に対してゼロリスクを求める姿勢があった。

 だが、ゼロリスクだけを追求すれば車は走れず、航空機は飛べない。

 さらに原発停止は電気料金値上げという形で日本を蝕む。大津地裁の決定は、暴力という直接的な行為ではないが、テロ並みの打撃を日本の経済や社会に与える。“判決テロ”とさえ言われかねない。

 高裁宮崎支部の決定は、福島第1原発事故の反省を踏まえた新規制基準制定の経緯を詳述した。

 その上で「新規制基準に不合理な点はなく、(川内原発が)規制基準に適合するとした原子力規制委員会の判断が不合理ということもできない」と結論付けた。

 今回の裁判で主な争点となった、基準地震動(想定される最大の揺れ)の妥当性や、火山の危険性についても、九電の主張が全面的に認められた。

 「安全性は確保されているとの当社の主張が裁判所に認められ、妥当な決定をいただいた」

 九電が発表したコメントからは、勝訴に対する安堵感がにじんだ。

 しかし、原発をめぐる訴訟はこれで終わりではない。今回の決定に対し、住民側は最高裁の判断を仰ぐため、特別抗告などを検討している。

 さらに再稼働を目指す玄海原発3、4号機(佐賀県玄海町)でも、1万人超の原告が運転差し止めを求め、佐賀地裁で審理が続く。

 1人の裁判官によって日本のエネルギー政策の進展が左右されることに、電力事業者や経済界は懸念を強める。「原発に賛成の裁判官もいれば、反対の人もいる。反対の人に訴えれば原発を止められるということになれば、国のエネルギー政策は成立しない」

 九電首脳はこう語る。宮崎支部決定を前に、九電社内でも、裁判長の経歴や過去の決定を確認する動きもあった。

 確かに、「三権分立」の観点から、裁判所は議会や政府による圧力や干渉を受けない。近代国家の原則の一つだ。

 だからといって、選挙も経ていない裁判官の独善ですべてが決まってよいということではない。

 こうした「裁判官リスク」から脱却しない限り、国民生活の根幹であるエネルギー政策が左右される危険性をはらむ。(高瀬真由子)
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