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規制委員会の「原子力災害対策指針」「警戒事態を判断するEAL」 道府県が違うから警戒事態にあたらないという評価では危険 原子力災害の特性に対応した内容になっていない 上岡直見(環境経済研究所(技術士事務所)代表)

 規制委員会の「原子力災害対策指針」では「警戒事態を判断するEAL」として「立地道府県において震度6弱以上の地震が発生」と記載されている。

 しかし全国の原発は隣接の都道府県に近い位置に立地しているケースが多く川内原発は熊本寄りにあるし、伊方原発も大分県に近い。島根原発などは極端で、ほとんど鳥取県に隣接している。

 つまり警戒事態の判断として「立地道府県」では適切ではない。熊本地震では川内原発から80km以内で熊本県上天草市、天草市、100km以内ではこれに加えて宇城市、八代市、氷川町で震度6弱以上を観測した。地震動は道府県境に関係なく伝わるのであるから、近くで警戒事態に相当する地震が発生しても、道府県が違うから警戒事態にあたらないという評価では危険だ。

 警戒事態は道府県基準でなく距離基準にすべきではないか。もしそうであれば今回の熊本地震は間違いなく川内原発の警戒事態にあたり、災害時要援護者の避難準備など、避難体制の立ち上げを行う必要があった。
 「原子力災害対策指針」が現在のような構成になっているのは、国→道府県→市町村という手続上の発想にとどまっていて原子力災害の特性に対応した内容になっていないためではないか。


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