【記事60810】原発避難者千葉訴訟 東電だけ責任「不当」 不安募らせる被災者 原発避難者千葉訴訟の争点と判決 判決要旨(東奥日報2017年9月23日)
 

※以下は上記本文中から重要と思われるヶ所を抜粋し、テキスト化したものである

 東京電力福島第1原発事故による避難者らが全国の裁判所に起こした集団訴訟で、22日の干葉地裁判決は、国と東電の賠償責任を初めて認めた3月の前橋地裁判決とは異なり国の責任を否定し、東電にだけ賠償を命じた。「ふるさと喪失」に対する賠償を認めるなどの前進もあったが、原告側は「不当判決だ」と反発。国側は安堵した。原告数が最大規模の約3800人の福島訴訟は10月に判決を控え、被災者に不安が広がった。(中略)

 【予見可能性】
 予見可能性の対象は、全交流電源喪失をもたらす程度の地震と津波が発生する可能性。具体的には原発の敷地の高さ約10メートルを超す津波が発生し得ること。2002年7月に国の地震調査研究推進本部が公表した「長期評価」で、明治三陸地震と同様の地震が日本海溝寄りの領域でどこでも発生する可能性があるとの知見が示された。遅くとも06年までに10bを超す津波の発生を予見できた。(後略)

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