[2020_12_10_04]原発設置許可取り消しの大阪判決踏まえ、運転差し止め強く主張へ 関電3原発巡る大津訴訟で住民側(京都新聞2020年12月10日)
 
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原発設置許可取り消しの大阪判決踏まえ、運転差し止め強く主張へ 関電3原発巡る大津訴訟で住民側

 滋賀県の住民らが福井県の大飯、高浜、美浜の関西電力3原発7基について運転差し止めを求めた訴訟の第27回口頭弁論が10日、大津地裁(堀部亮一裁判長)であった。大飯3、4号機の設置許可を取り消した4日の大阪地裁判決を踏まえ、住民側の弁護団は3原発の耐震性などが原子力規制委員会の新規制基準に適合していないなどと、さらに強く主張していく方針を明らかにした。
 大阪地裁判決は、福島第1原発事故を踏まえた新規制基準に基づく設置許可を初めて取り消した。耐震設計の目安となる基準地震動の設定で、重要な要素になる地震規模は、過去の地震データを基にした平均値より懸け離れる「ばらつき」の可能性があるが、関電は考慮せず、規制委も何ら検討せずに許可を出したとし、違法と断じた。
 大津地裁訴訟の住民側弁護団によると、弁論前の協議で、地裁側から4日の判決文を証拠提出するよう求められたといい、井戸謙一弁護団長は「早急に検討したいとの意向の表れだ」と指摘。新規制基準に適合すると認められている高浜1〜4号機、美浜3号機を含め「ばらつき」の問題は大津の訴訟でも大きな争点になるとし、「大阪の原告側から協力を得て証拠を入手するなどし、追加主張していきたい」と述べた。
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