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[2024_11_18_20](1)津波(日本記者クラブ_石渡明(前原子力規制委員会委員)_会見2024年11月18日) | ![]() |
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[会見動画頭出し]
15:30 ![]() 【石渡】 ここから、自然ハザード関係の、今までやってきた規制の概要をご説明いたします。最初に、福島事故の1番の原因となった津波です。この津波対策というのが非常に重要です。津波については既往最大を超えて、科学的に妥当な津波を設定するとで、深層防護の方針に基づいて、多重的な対策を行うということが求められております。 例えば、ここに原子力発電所の原子炉があって、ここがこの色の濃いところが普段の水面で、ここにこういう高い津波が来た場合でも、大丈夫なように防潮堤を高くしてくださいと、この基準津波というのを決めるわけです。それがこう来た時でも、中に水が入らないだけの高い防潮堤を作ってください。 ただし、それを超えてしまう場合もあり得るので、そういった場合でも、この原子炉の建物の中に水が入んないように、水密扉を作ってくださいとか、当然のことながら、津波の監視装置を用意してくださいとか、そういう色々な条件がございます。 で、ここで1つ最初に申し上げておきたいのは、例えばこの高浜発電所、最近50年超の運転ということで話題になりましたが、この高浜発電所は、この原子炉が立っているところ、地盤の高さが3.5mなんです。 そうすると、津波が来た場合に、場合によっては浸水する可能性があるわけで、標高8mの高さの防潮堤が作られているんですけれれども、原子炉っていうのは、原子炉を冷却する水が必要なので、この取水口があるんで、この取水口というのはいつも空いてるわけです。そうすると、こっから津波が入ってくる可能性があるわけす。 それで、高浜の場合は最初の許可した時点では、気象庁が津波警報を出した時点で、この水門を閉めますという運用をしますということになっていたんですが、これが、実はその警報がいつも出るとは限らないでしょうという話になってきて、バックフィットかけるということになったわけです。これについて後でお話しします。 ※以下は編集者の注である。 当図は 「実用発電用原子炉に係る新規制基準の考え方について(別記) 耐震重要度分類に係る規制上の要求」 の100ページ目の図に近い。 |
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KEY_WORD:石渡明氏_講演_:TAKAHAMA_: | ![]() |
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