[2024_01_25_45]地震時地殻変動_新規制基準_能登半島地震_石橋克彦_講演資料_P34(もっかい事故調_原子力資料情報室2024年1月25日)
 
参照元
地震時地殻変動_新規制基準_能登半島地震_石橋克彦_講演資料_P34

 04:34
 地震時地殻変動を新規制基準に明確に入れること

                               震分第41−2号

 地震随伴事象に「地震時地殻変動に起因する地盤の変形」を入れることについて
                               委員:石 橋 克 彦

1.震分第38-2-1号(石橋)において、8章に以下の(3)を追加することを提案した。
  これについて補足の説明をする。

 8.地震随伴事象に対する考慮
  原子炉施設は、地震随伴事象について、次に掲げる事項を十分考慮したうえで設計されなければならない。
 (3)施設の供用期間中に極めてまれではあるが発生する可能性があると想定することが適切な地震時地殻変動(特に地震に伴う隆起・沈降)に起因する地盤の変形によっても、施設の安全機能が損なわれないこと。
                             (下線部は本資料で修文)

 2.地震時地殻変動(coseismic crustal deformation)とは何か?
   <中略>

 3.以下の理由により、8章に(3)を加えることが適切である。
 a.海岸でメートル級の地震時地殻上下変動を伴う M 7 級以上の大地震は、日本列島の各地で発生の可能性がある(日本海側も北海道から山陰まで過去の実例が多数ある)。
 b.その場合、実際の地震では、くい違い量が断層面上で不均一だから(アスペリティの存在)、地震基盤における静的変形は図 5 よりもはるかに凸凹し(短波長の不均質)、その上の地盤の性状によっては、原子炉施設立地面の変形を否定できない。
 c.一方、地震基盤の変形量や短波長の不均質の度合いは、震源を特定して地震動を策定する際に評価可能であるから、地盤特性を考慮して立地面の変形を検討し、対策を講じることができ、かつ、必要である(特段の対策が必要ないことの確認も含めて)。
震分第41−2号
                             (2006 年 3 月 26 日作成)

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