[2024_01_25_46]基準に関する規則の解釈_能登半島地震_石橋克彦_講演資料_P35(もっかい事故調_原子力資料情報室2024年1月25日)
 
参照元
基準に関する規則の解釈_能登半島地震_石橋克彦_講演資料_P35

 04:35
 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈
   2013年6月19日 原子力規制委員会決定/・・・/2023年2月22日改正

(別記1)
第3条(設計基準対象施設の地盤)
1 第3条第1項に規定する「設計基準対象施設を十分に支持することができる」とは、<下略>

2 第3条第2項に規定する「変形」とは、地震発生に伴う地殻変動によって生じる支持地盤の傾斜及び撓み並びに地震発生に伴う建物・構築物間の不等沈下、液状化及び揺すり込み沈下等の周辺地盤の変状をいう。
 このうち上記の「地震発生に伴う地殻変動によって生じる支持地盤の傾斜及び撓み」については、広域的な地盤の隆起又は沈降によって生じるもののほか、局所的なものを含む。これらのうち、上記の「局所的なもの」については、支持地盤の傾斜及び撓みの安全性への影響が大きいおそれがあるため、特に留意が必要である。

3 第3条第3項に規定する「変位」とは、将来活動する可能性のある断層等が活動することにより、地盤に与えるずれをいう。
 また、同項に規定する「変位が生ずるおそれがない地盤に設け」るとは、(下略)

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