[2023_02_21_06]東海第二発電所 非常用ディーゼル発電機(2C)冷却用海水ポンプの自動停止に伴う運転上の制限の逸脱について(日本原電2023年2月21日)
 
参照元
東海第二発電所 非常用ディーゼル発電機(2C)冷却用海水ポンプの自動停止に伴う運転上の制限の逸脱について

                   2023年2月21日
                   日本原子力発電株式会社

  東海第二発電所 非常用ディーゼル発電機(2C)冷却用海水ポンプの自動停止に伴う運転上の制限の逸脱について

 当社、東海第二発電所(沸騰水型軽水炉、定格電気出力110万キロワット)は第25回定期事業者検査中、2月21日10時36分、非常用ディーゼル発電機(2C)(以下「D/G2C」という。)の機能維持確認試験(定期確認)を実施していたところ、D/G2Cの冷却用海水ポンプが自動停止しました。
 このため、 2月21日10時39分、D/G2Cを待機除外とし、東海第二発電所原子炉施設保安規定第61条で定める運転上の制限の逸脱 * を宣言しました。
 なお、外部電源及び高圧電源車において、安全上必要な電源を確保しており、使用済燃料プールの冷却系など発電所設備に異常はありません。
 今後、速やかに原因を調査するとともに必要な対策を行い、D/G2Cの復旧に向けた取り組みを行います。
 また、本事象による外部への放射性物質の放出はなく、環境への影響はありません。

* 運転上の制限の逸脱
 現在、原子炉は停止中であり、保安規定第61条において非常用ディーゼル発電機は、2台の非常用発電設備が動作可能であることが要求されています。
 東海第二発電所では、非常用発電設備として、3台の非常用ディーゼル発電機に加え、高圧電源車があります。事象発生時は、非常用ディーゼル発電機2台を作業により計画的に待機除外としており、D/G2C、高圧電源車が待機中でした。
 なお、保安規定で定める運転上の制限とは、この範囲内で運転していれば十分に安全を確保できる設備の機能的能力又は性能水準を示したものです。運転上の制限を満足していない状態(運転上の制限を逸脱)になりましたが、直ちに安全上の重大な問題を生じていることを意味するものではありません。

 添付資料:東海第二発電所 概略図

 このページでは、機器の軽度な故障等で、法令の定めでは国への報告の必要がなく、トラブルとされていない情報(保全品質情報※)等を掲載しています。
※保全品質情報 国へ報告する必要のない軽微な事象であるが、設備の信頼性を向上させる観点から電力各社はもとより、産官学で情報共有化することが有益な情報です。
(後略)
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