[2022_02_17_03]仙台地裁、避難計画の実効性判断か 宮城県への「調査嘱託」採用(河北新報2022年2月17日)
 
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仙台地裁、避難計画の実効性判断か 宮城県への「調査嘱託」採用

 女川原発再稼働差し止め訴訟
 宮城県石巻市の住民17人が東北電力に女川原発2号機(宮城県女川町、石巻市)の再稼働差し止めを求めた訴訟で、仙台地裁(斎藤充洋裁判長)は16日、原告側が申し立てた宮城県への調査嘱託の一部を採用することを決めた。原告側が明らかにした。
 原告側によると、全国の原発差し止め訴訟で避難計画に関わる自治体への調査嘱託が採用されたのは初めて。原告側は避難計画に実効性がないと主張しており「裁判所が避難計画の実効性について判断する可能性が生まれてきた」と評価する。
 調査嘱託するのは、重大事故時に避難経路上に設置される「避難退域時検査場所」の運営に関する事項。県職員らが到着する時間や、東北電が派遣する約600人の人員の業務内容など7項目の回答を県に求める。
 県に対するほかの項目と、内閣府と石巻市に対する調査嘱託は却下された。
 原告側は訴状で、県の指針に基づいて市が策定した避難計画には多数の不備があると指摘。「原発の稼働によって人格権が侵害される具体的危険性がある」と主張している。
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