[2024_03_02_02]火山リスクに関する原発立地規制基準は福島原発事故後に初めて制定 「巨大噴火の時期や規模を予測することは、現在の火山学では極めて困難、無理」と火山学者 2月27日スペースたんぽぽ「新ちょぼゼミ 中野宏典弁護士学習会」 冨塚元夫(たんぽぽ舎)(たんぽぽ2024年3月2日)
 
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火山リスクに関する原発立地規制基準は福島原発事故後に初めて制定 「巨大噴火の時期や規模を予測することは、現在の火山学では極めて困難、無理」と火山学者 2月27日スペースたんぽぽ「新ちょぼゼミ 中野宏典弁護士学習会」 冨塚元夫(たんぽぽ舎)

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 中野弁護士は海渡弁護士に誘われて、原発差止訴訟に参加するようになったそうです。火山リスクに詳しい弁護士がいなかったので、この件を依頼されたようです。火山リスクに関する原発立地規制基準は福島原発事故後に初めて制定されたということです。
 保安院に変わる規制庁発足にともなう新規制基準は2014年にわずか7ヶ月全20会合の検討期間ののち制定されたが、火山リスクに関する検討はわずか2日だったそうです。火山学者・中田東大教授のレクチャーを受けたのは1日だけだったという。
 噴火予測はいろいろな前兆に基づき行われるが、噴火が近いという予測が外れて未だに噴火してないケースもあります。「巨大噴火の時期や規模を予測することは、現在の火山学では極めて困難、無理である」と中田教授は言った。
 それを規制庁の役人は誤解して、火山活動状況のモニタリングによって予測可能だから、その間に対処出来るというように火山ガイドにしたそうです。しかしたとえ予測可能でも原発は引っ越し出来るわけでなく、火砕流が来なくても火山灰によって電源喪失となる可能性があります。
 9万年前の阿蘇山の巨大カルデラ噴火によって、九州全体と四国の一部が火砕流に襲われた。よって、川内原発、玄海原発、伊方原発は立地不適です。

 中野弁護士は先日2月20日東海第二原発差止訴訟控訴審第2回口頭弁論において原告側の陳述を行いました。他二人の弁護士の陳述もありました。中野弁護士は火山リスクについてプレゼンしました。
 赤城山のカルデラ噴火または大噴火の可能性によって東海第二原発は立地不適です。

※三輪祐児さんのユープラン(UPLANpart3)で視聴できます
20240227 UPLAN 中野宏典弁護士「原発と火山リスク」
 https://www.youtube.com/watch?v=MSJ61R-AgJU
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