[2023_06_21_06]原発推進GX法が成立しても止められる | 原子力推進の矛盾はむしろ拡大 1.「5/31は取り返しのつかない悪法が成立した日…」 2.「電気事業法改悪について」 3.「原子炉等規制法改訂について」 6/17山崎ゼミの資料紹介 (その1)(連載) 小山芳樹(たんぽぽ舎)(たんぽぽ2023年6月21日) |
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山崎久隆氏の6月17日(土)開催「山崎ゼミ」資料(12頁)を紹介します。 今回は、全体の構成(3つの大見出しと31の小見出し)を記載して、次回以降、本文を順次紹介したいと思います。 (全文の紹介ではなく抜粋とさせていただきます) ≪その1≫ 2023年5月31日、この日は後年に、取り返しのつかない悪法が成立した日として未来の世代に記憶されるのかもしれない。 1.いま作るべきは「脱原発電源法」 2.ウソ偽りの立法事実 3.具体的な規則・基準は何もできていない 4.核動力や核拡散、核兵器開発へと突き進む 5.法律が成立しても今後一つ一つを止めることで反撃を強めよう ≪その2≫ 「電気事業法」改悪について 1.運転期間の計算根拠について 2.40年の制限期間を超える許可の根拠について 3.運転期間延長手続きについて 4.運転延長許可条件について 5.運転期間の延長にかかる起算日について 6.運転延長期間の計算方法について 7.運転期間の除外根拠について 8.期間除外条件が複数成立した場合の計算方法について 9.異議申立ないし審査請求について 10.公聴会や意見聴取について 11.どこに意見聴取をするのか 12.原発再稼動の上限を定めるべき 13.認可取消しの判定基準についても不明確 14.許可取り消し条件の既定の問題点 15.運転停止命令と取消しとの関係について ≪その3≫ 「原子炉等規制法」改訂について 1.30年高経年化技術評価の旧法との違いについて 2.長期施設管理計画の旧法との違いはどこにあるのか 3.延長運転期間審査での期限切れの取扱について 4.長期施設管理計画の軽微な変更について 5.長期施設管理計画での劣化評価の在り方について 6.長期施設管理計画の許可基準について 7.長期施設管理計画の軽微な変更の判断主体について 8.長期施設管理計画での必要な措置について 9.長期施設管理計画での規制委の命令について 10.運転管理上の上限の設定について 11.老朽化が進んだ原発の安全性評価について |
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