[2021_03_23_06]東京電力ホールディングス(株)に柏崎刈羽原子力発電所に対する原子力規制検査に係る対応区分変更を通知(原子力規制委員会2021年3月23日)
 
参照元
東京電力ホールディングス(株)に柏崎刈羽原子力発電所に対する原子力規制検査に係る対応区分変更を通知

 04:00
 原子力規制委員会は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第61条の2の2に基づき実施した、東京電力ホールディングス(株)柏崎刈羽原子力発電所に対する原子力規制検査に係る対応区分の変更を、令和3年3月23日付けで通知しました。

関係資料

原子力規制検査に係る対応区分の変更について(通知)(原規放発第2103239号) 【PDF: 85KB】

※引用者注:以下は上記の通知の内容を展開したものである。

 原規放発第 2103239 号
 令 和 3 年 3 月 2 3 日

 東京電力ホールディングス株式会社
 代表執行役社長 小早川 智明 殿

 原子力規制庁長官官房放射線防護グループ
 安全規制管理官(核セキュリティ担当)事務代理
 吉 川 元 浩

    原子力規制検査に係る対応区分の変更について(通知)

 原規放発第 2103167 号の検査指摘事項に対する重要度評価は、暫定評価のとおり決定した。これを踏まえ、下記のとおり柏崎刈羽原子力発電所について、原子力規制検査等実施要領(令和元年 12 月原子力規制庁)の対応区分を変更したので通知する。

 また、今回の対応区分の変更を受けて、追加検査を実施する。その際、IDカード不正使用事案及び核物質防護設備の機能の一部喪失事案は、一体のものとして取り扱うものとする。そこで、両事案について、直接原因の特定、根本的な原因の特定並びに安全文化及び核セキュリティ文化要素の劣化兆候(第3者により実施された安全文化及び核セキュリティ文化の評価を含む。)の特定を行い、その特定した内容を踏まえて、特定核燃料物質の防護のための業務に係る活動及びそれに関連する保安のための業務に係る活動に関する改善措置活動の計画を定め、当該特定した内容及び計画を、本件通知の日の翌日から起算して6か月以内(期限:9月 23 日まで)に報告されたい。

                記

1.対応区分
 第4区分とする。

2.対応区分が適用される日
 令和3年1月1日
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