[2020_12_26_01]除染せず復興拠点外の避難解除可能に 居住以外限定で 政府新要件(河北新報2020年12月26日)
 
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除染せず復興拠点外の避難解除可能に 居住以外限定で 政府新要件

 政府は25日、東京電力福島第1原発事故に伴う帰還困難区域のうち、国が除染やインフラ整備を進める「特定復興再生拠点区域(復興拠点)」以外の地域の避難指示解除の新たな要件を決めた。人が居住せずに土地を活用する場合に限った特例的措置として、除染なしでも地元の意向を踏まえて解除する。
 持ち回りで開催された原子力災害対策本部会議で決定した。新たな要件は(1)年間積算線量が20ミリシーベルト以下(2)土地の活用者らによる必要な環境整備の実施(3)地元との十分な協議−の3点。
 人が住めるように整備する復興拠点の場合、除染作業の十分な進捗(しんちょく)が避難指示解除の要件に含まれている。今回、必要な環境整備の事例として、国は利用目的に応じた土地の造成や防犯対策、線量低減策を挙げた。土地利用の具体例としては、公園や工場などを想定している。
 帰還困難区域がある福島県内の6町村のうち、飯舘村は復興拠点外の長泥地区に復興公園の整備を検討。長泥地区を含む帰還困難区域全体を一括で解除するよう求めたため、国が新たな要件を検討していた。
 解除した場合の放射線防護策について国は8月、地域を往来する人の被ばく線量を個人線量計で管理する、行動パターンごとに被ばく線量を推計して情報提供するといった対策をまとめている。
 住民の居住を想定する避難指示解除の要件に関しては、県や地元自治体が方針を早期に示すよう国に要請。内閣府は「なるべく早く提示できるよう議論を加速させている」と説明した。
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