[2020_12_04_01]大飯原発の設置許可取り消し 規制委判断「不合理」―原発訴訟で初・大阪地裁(時事通信2020年12月4日)
 
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大飯原発の設置許可取り消し 規制委判断「不合理」―原発訴訟で初・大阪地裁

 関西電力大飯原発3、4号機(福井県おおい町)をめぐり、想定される地震の揺れ(基準地震動)が過小評価されているとして、福井県など11府県の住民127人が原子力規制委員会の設置変更許可処分の取り消しを求めた訴訟の判決で、大阪地裁の森鍵一裁判長は4日、「規制委の判断には不合理な点がある」と述べ、処分を取り消した。
 東京電力福島第1原発事故を教訓に改められた新規制基準に基づく設置変更許可を取り消す司法判断は初めて。規制委は他の原発も同様の手法で審査しており、判決は大きな影響を及ぼしそうだ。
 森鍵裁判長は、原発の安全対策を定めた新規制基準について、想定を超える規模の地震が発生する可能性を考慮するよう求めていると指摘。地震の規模については、平均値ではなく、平均より大きくなる「ばらつき」も考慮すべきだとした。
 その上で、規制委は「ばらつき」などによる想定の上乗せを検討しなかったと述べ、審査過程に「看過しがたい過誤、欠落がある」と判断。関電の変更申請に対する規制委の許可処分を「審査すべき点を審査していないので違法」と結論付けた。
 訴訟で国側は、耐震性は余裕を持って設計されており、仮に基準地震動を超える地震が発生しても安全機能を直ちに喪失することはないと主張していた。

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