[2020_09_30_01]生業訴訟 控訴審も国と東電の責任認め賠償命じる(テレビユー福島2020年9月30日)
 
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生業訴訟 控訴審も国と東電の責任認め賠償命じる

 原発事故をめぐりおよそ3650人が国と東京電力に損害賠償を求めた「生業訴訟」。
 10月30日、控訴審の判決が言い渡され、二審の仙台高裁も国と東電の責任を認め、連帯しておよそ10億1千万円の賠償を命じました。 
 この裁判は、福島県内外の住民およそ3650人が国と東京電力に対し、ふるさとでの生活を奪われたことへの慰謝料など総額280億円を求めたものです。  
 2017年、福島地裁は、国と東電の責任を認め、およそ5億円の賠償を命じましたが、原告と被告の双方が、判決を不服として控訴していました。 
 控訴審で、原告側は「国は津波対策について東電に指導する責任があった」と改めて主張。
 これに対し国側は、大地震が起きる可能性を「2002年の長期評価は合理的な根拠によって裏付けられた知見とはいえない。これを根拠に津波対策を講じなかったことに責任はない」と主張していました。 

 国の責任を判断する、初めての控訴審。
 そして午後2時、注目の判決が言い渡されました。 
 上田哲裁判長は「長期評価は客観的かつ合理的根拠のある科学的知見だった。国が東電に対し長期評価を踏まえた試算の指示などしていれば津波が到来する可能性を認識し得た」と指摘。「東電に規制権限を行使しなかったことは違法」と、国の責任を認めました。 
 そして、国と東電にあわせておよそ10億1千万円の損害賠償の支払いを命じました。判決では賠償についてこれまでに国の中間指針などにそって支払われた額に加え、
居住制限区域の原告にはさらに300万円の増額などを認めたほか、会津地方の子どもや妊婦など対象地域の拡大を認めました。 
 また、一審では国の責任割合は「東電の半分」としていたのに対し、控訴審では「国と東電で連帯して全額を支払うべき」と国の責任がより重い判断となりました。 

 一審判決を大きく上回る内容に原告団は・・・
(中島孝原告団長)
 「語る勇気や馬力もここから裁判所から出してもらった、一つ頂いたと思う」。 
 この判決について東京電力は「今後判決内容を精査し対応を検討してまいります」
とコメントしています。
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