[2020_02_12_04]女川原発2号機 仮処分審尋 「避難計画 再稼働前に作成する義務ない」(TBC東北放送2020年2月12日)
 
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女川原発2号機 仮処分審尋 「避難計画 再稼働前に作成する義務ない」

 東北電力女川原発2号機の再稼働を巡り、市民グループが宮城県と石巻市の同意差し止めを仙台地裁に求めている仮処分申し立ての2回目の審尋が行われました。この中で、県と石巻市側は「避難計画は再稼働前に作成しておく法的義務はない」と主張しました。
 この仮処分の申し立ては、石巻市の市民グループが女川原発での重大事故を想定した避難計画には実効性が無いとして再稼働に必要な県と石巻市の同意を差し止めるよう仙台地裁に求めています。12日の2回目の審尋で市民グループは自治体が作成している避難計画には実行性が無いと改めて主張し、その上で「それを無視して再稼働に同意するのは違法」と指摘しました。これに対して県と石巻市側は「実効性がないとはいえない」と反論しましたが、その根拠や実際に実効性があるかどうかについては明言を避けました。
 さらに「自治体は避難計画を作る義務はあるが、再稼働前に作成しておくべき法的義務はない」と主張しました。
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