[2019_07_20_01]東電が日本原電への資金支援をしない可能性を回答、それでも「経理的基礎」はあるのか? 規制委は東電が日本原電への回答に反する発言をしたのだから審査し直すべき 原子力規制委員会は原発再稼働推進委員会!その205 木村雅英(再稼働阻止全国ネットワーク)(たんぽぽ舎2019年7月20日)
 
参照元
東電が日本原電への資金支援をしない可能性を回答、それでも「経理的基礎」はあるのか? 規制委は東電が日本原電への回答に反する発言をしたのだから審査し直すべき 原子力規制委員会は原発再稼働推進委員会!その205 木村雅英(再稼働阻止全国ネットワーク)

 7月17日の規制委の委員長記者会見で、東電が日本原電に資金支援しない可能性がある回答をしたことについて記者から質問され、更田委員長は静観の回答。「経理的基礎」の根拠とした東電の日本原電への回答、経産省の規制委への回答に反しているのだから、直ちに不合格とするか、審査をし直すべきだ。
(記者会見質疑)https://www.nsr.go.jp/data/000277512.pdf

○記者 テレビ朝日、ヨシノです。
 昨日、実は東京電力の定例会見で質問した回答がありまして…、例の日本原電に対する東京電力の支援の問題なのですが、彼らは、低廉で安定な電源であれば支援する。ただ、低廉で安定、その他いろいろな条件がついていたのですけれども、でなければ支援しないこともあり得るという回答を昨日しました。
 これは初めて、要するに支援しない可能性について言及したのは、私の知り得る限りでは初めてなのですけれども、もし支援しないという形になると、規制委員会が重要視していた経理的基礎というのが失われることになるのではないかと思うのですが、委員長はいかがお考えでしょうか。

○更田委員長 それはもとより東京電力が日本原電に対して支援をする、資金的な支援をするというのは東京電力の経営上の判断ですので、当然、将来に対する見通しが異なったものになれば、その投資について判断を改めるということは、東京電力としてあり得るのだろうと思います。
 日本原電の、では、東海第二原子力発電所に係る経理的基礎について言えば、東京電力が日本原電に対する資金的支援を行わないという判断をすれば、私たちの経理的基礎にかかわる判断に関しても、前提が変わってくるということになるだろうと思います。
 ただ、これは東京電力が、東海第二が安定で低廉な電源かどうかという判断にかかわるもので、当然、どのような判断でも、100%こうする云々というような経営判断というのはもとよりないものですから、東京電力の発言一つを捉えて、今の時点で前提が変わったというような認識を持っているわけではありませんけれども、繰り返しますけれども、東京電力が明確な表明をして、支援を行わないということになれば、これは経理的基礎に関わる前提が変化することになるので、これはしかるべき対処が必要になるだろうとは思います。

○記者…、経理的な基礎が失われた場合に…、設置変更許可の取り消しということもあり得るのでしょうか。
○更田委員長 これはちょっと仮定の話ではありますけれども、確かに設置変更許可で私たちが下した判断の一部を構成していることは事実ですが、もとより経理的基礎が失われた場合というのは、そもそも工事が進行しないであろうと思いますし、日本原電からその場合には一定の意思表明があるのではないかと思いますけれども、やや仮定の話ですので、今の時点で明確にこうであるということをお答えするのはちょっと早いと思います。

○記者 最後にしますけれども、…、設置変更許可を与える、与えないというのは、それはもう法令上の処分の問題ですので、そこにさかのぼって判断するのが法令としては妥当なのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。
○更田委員長 法令上のとおっしゃいますけれども、その取り消しが実質的な価値を持たないという判断もあって、要するに取り消しの理由がないというのは、そもそも工事が行われないので、設置変更許可の取り消しまでわざわざ及ばないという判断もあるだろうと思いますけれども、いずれにしろこれは法令上の整理の話なので、その仮定が仮に現実のものとなったときのプロセスについては、そのときに検討することになると思います。

 以下には、昨年に規制委・経産省・東電・原電が結託して原電の「経理的基礎」の根拠付けを捏造?した推移
                (日付は2018年(平成30年))
【東電=>日本原電 3月30日】「東海第二発電所 新規制基準対応工事資金調達に係る資金支援について(回答)」
…さて、平成30年3月14日付け貴信「…(依頼)」によりご依頼いただいた件につきましては、…工事の所要資金のうち、貴社の自己資金を超える分について、東京電力エネジーパートナーの受電比率相当分を上限に、今後貴社から十分な説明及び情報の提示がなされることを前提として、工事計画認可取得後に資金支援を行う意向があることを表明いたします。…
【規制委=>経産省 7月4日】「東京電力ホールディングス株式会社
について」
… 一方、東京電力は、日本原電の東海第二発電所の新規制基準対応工事に要する資金について、資金支援を行う意向があることを日本原電に対して書面で表明しており、…。
 ついては、東京電力が日本原電に資金支援を行うことについて、貴職が上記回答のとおり東京電力を監督・指導する上で支障とならないが貴職の見解を示されたい。
【経産省=>規制委 7月31日】「日本原子力発電株式会社東海第二発電所の発電用原子炉の設置変更許可に関する意見の聴取について及び東京電力ホールディングス株式会社について」
 … したがって、資金的協力を含め、東京電力の経営判断のあり方は、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の趣旨及び新々・総合特別事業計画の内容に照らして問題はないものと考えている。…

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