[2017_10_11_07]福島第1原発事故 被災者訴訟 国・東電の責任認定 福島地裁 5億円賠償命令(東奥日報2017年10月11日)
 東京電力福島第1原発事故の被災者約3800人が国と東電に損害賠償などを求めた訴訟の判決で、福島地裁は10日、国と東電の責任を認定し、原告約2900人に総額約5億円を支払うよう命じた。双方とも津波を予見できたのに対策を怠ったと判断。国の指針に基づいて東電が支払っている慰謝料を上回る賠償を認め、被害救済の対象を広げた。
 全国で約30ある同種訴訟で3件目の判決で、国と東東の賠償責任を認めたのは3月の前橋地裁に続き2例目。国の指針を超える賠償命令は前橋地裁、9月の千葉地裁に続く3地裁連続で、現状の賠償制度の不備が改めて浮き彫りとなった形だ。
 福島訴訟特有の、居住地の放射線量を事故前の水準に戻す原状回復の訴えは却下された。
 原告は事故当時の福島県と宮城、茨城、栃木3県の住民で、事故後もとどまった人が8割を占める。全国の同種訴訟では最多の原告数。原状回復されるまで1人当たり月5万円の慰謝料を請求し、弁護団によると、訴訟の結審時までで総額約160億円に上る。
 金沢秀樹裁判長は、政府機関が2002年に発表した地震に関する「長期評価」に基づき直ちに試算すれば、国と東電は敷地を大きく超える15.7メートルの津波を予見可能だったと指摘。国が02年中に東電へ対策を命じていれば事故は防げたとして「国の規制権限の不行使は著しく合理性を欠いていた」と結論付けた。
 東電にも「津波対策を怠った過失がある」と言及。安全性の責任は第一次的には事業者にあり、二次的な国の責任の範囲は東電の2分の1だとして、総額約5億円のうち約2億5千万円を、国は東電と連帯して払うよう命じた。
KEY_WORD:FUKU1_:TSUNAMI_: