[2016_12_07_03]核燃料再処理しない場合 搬出先「施設外」は「県外」 覚書巡り県が見解(東奥日報2016年12月7日)
 
 県は6日、原発から出る使用済み核燃料を再処理しない場合は日本原燃が六ヶ所村に貯蔵中の核燃料を施設外に搬出するという覚書に関し、「施設外というのは県外」との認識を示した。県議会質疑で古村一雄議員(無所属)の質問に答えた。
 覚書を巡っては、県と六ヶ所村が1998年に日本原燃と結び、今年11月には認可法人・使用済燃料再処理機構とも締結した。再処理事業の着実な実施を担保する狙いがある。.県エネルギー総合対策局の八戸良城局長は「施設外搬出の具体的な手順はあらかじめ想定しているものではなく、搬出場所も特定していない。県としては施設外は県外であると認識している」と答弁した。
 県によると、施設外搬出となった場合、使用済み核燃料を発生元の全国の原発に返送することになる。原燃施設では核燃料約3千トンを貯蔵しているが、東北電力東通原発(東通村)分はないため、搬出先は全て県外になるという。
      (阿部泰起)
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