[2016_10_26_05]熊本地震を踏まえて玄海原発避難計画の全面的見直しを求めます_佐賀県知事_回答(玄海原発プルサーマルと全基をみんなで止める裁判の会2016年10月26日)
 
参照元
熊本地震を踏まえて玄海原発避難計画の全面的見直しを求めます_佐賀県知事_回答

※引用者注:以下は佐賀県知事の回答、参照元はここ、冒頭部と質問部分は省略。

平成28年10月26日

2016年7月29日付け質問への回答


(1)屋内退避について
(答)
○ UPZ(5〜30キロ圏)において、地震と原子力災害が複合して発生し、地震により家屋が倒壊したり、相次ぐ余震の発生により自宅での屋内退避が困難、又は不安な場合には、自然災害に備えて市町が指定している近隣の避難所にて、まずは屋内退避を行います。
○ その後、放射線量の測定結果を踏まえて、避難が必要になった地域については、UPZ外への避難を行うこととなります。
○ また、地震により道路が損壊するなどして避難経路が使用できない場合には、関係機関による誘導を行い、場合によっては県外のルートを使用する等、通行可能な別の道路を使用することにより避難誘導を行います。
○ こういった対応については、10月10日に実施した原子力防災訓練での実証を行ったところであり、今後、訓練に参加いただいた方々の御意見も聞きながら、訓練で得られた気づきや課題を整理して、必要な見直しなどを検討することとしています。

(2)大地震との複合災害で原発事故が起きる想定について
(答)
○ 御質問にあるとおり、県地域防災計画(第3編 地震・津波災害対策)では、地域特性や科学的知見等を踏まえ、あらゆる可能性を考慮して起こり得る最大クラスの地震・津波を想定するとともに、当該地震・津波による被害の程度を明確化した上で、その軽減に向けた取り組みが肝要として、災害対策の基礎となる、地震・津波の被害想定等を設定しています。
○ その中で、佐賀平野北縁断層帯や城山南断層、楠久断層を対象とした想定地震による被害想定を行っていますが、それぞれで想定した地震が玄海原子力発電所に与える影響等についての想定は行っていません。しかしながら、県地域防災計画(原子力災害対策編)では、原因に関係なく、玄海原子力発電所で放射性物質の放出を伴う原子力災害が発生しうるということを前提にその災害予防対策、応急対策、復旧対策など、必要な対策について定めています。

(3)「最悪の想定」について
(答)
○ 御質問にあるとおり、県地域防災計画(第4編 原子力災害対策)では、災害の想定について、国の指導、助言及び原子力事業者の支援を得ながら災害想定の検討に努めることとしており、具体的な原子力災害の想定はありませんが、福島における原子力災害の教訓や国際基準の考え方を踏まえて策定された国に原子力災害対策指針に基づき、県地域防災計画を策定し、訓練の検証結果等を踏まえて毎年見直しを行っています。
○ また、御指摘の平成28年2月2日付け質問書に対する回答については、原子力災害の状況は様々であり、スクリーニングにおける最悪の想定を具体的にお示しすることが困難であるということをお答えしたところです。
○ なお、万が一、原子力災害が発生した場合には、県や電力事業者、関係機関の要員を動員してスクリーニングを実施し、事故の規模やスクリーニング場所での渋滞の状況に応じて、県外からの支援要員や資機材も活用して、随時、検査列数や検査箇所数を増やし、避難に支障のないよう臨機応変に対応します。

【参考】平成28年2月2日付け質問書に対する回答
(再質問)スクリーニング訓練(最悪の想定)
 同じことを3度(2月25日付質問、5月22日付質問でも具体的回答なし)も聞かせないでください。「最悪の想定で何台何人来て、時間はどれくらいかかるか」について、お答えください。
(答)
○ 繰り返しになりますが、原子力災害は想定外の事象が起こった場合に発生するものであり、最悪の想定について、具体的な想定ができるものではないと考えます。
○ 県としては、万が一の原子力災害時に備え、できるだけ効率的に検査ができるよう、新たに国が示したマニュアルなども踏まえ、随時、検査体制を見直していきます。

(4)土砂災害等危険区域内にある避難所と孤立集落について
(答)
○ これまでのご質問へのご回答の繰り返しとなりますが、原子力災害時の避難先施設の考え方は以下のとおりです。
 ・ 災害対策基本法や原子力災害対策特別措置法などの規定では、原子力災害時に備えた指定避難所については、想定される原子力災害による影響が比較的少ない場所にあることが求められています。
 ・ 「原子力災害による影響が比較的少ない場所」については、原子力災害によって万が一放射性物質が放出された場合、その影響が比較的少ない場所のことであると考えられますが、現在の避難計画で定めている避難先は、原子力災害対策重点区域の外側にあり、法令に即したものとなっています。ことことは、内閣府にも確認しています。
 ・ なお、原子力災害の発生と同時に、避難先施設が使用できなくなるような自然災害が発生した場合は、当該施設以外の避難先を確保します。
○ また、原子力災害時に避難が必要となった地区が、土砂災害等で道路が使用できなくなるなどして孤立した場合は、まずは屋内退避をしていただいたうえで、道路の啓開や自衛隊等の支援を要請するなど、副次的な手段も最大限活用して避難を実施することとしています。
○ 原子力災害と同時に他の災害が発生する状況は様々に考えられるため、策定済みの計画等を基本として、実際の災害状況に応じた対策をとることが重要だと考えています。

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