[2014_09_06_01]「石油基地火災 再処理に影響」 核燃訴訟で原告側(東奥日報2014年9月6日)
 
 日本原燃六ヶ所再処理工場の安全性をめぐり、市民団体「核燃サイクル阻止1万人訴訟原告団」(代表・浅石紘爾弁護士)が同工場の事業許可取り消しを国に求めた訴訟の弁論が5日、青森地裁(田中一彦裁判長)であった。原告側は、再処理工場から最短900メートルに位置する「むつ小川原国家石油備蓄基地」が火災・爆発事故を起こせば、再処理工場への影響は避けられないと危険性を指摘した。
 原告側は、むつ小川原国家石油備蓄基地の火災・爆発影響調査報告(小川進長崎大学大学院教授まとめ)を鑑定意見書として提出。備蓄基地の可燃性ガスが充満するタンク1基が爆発した場合、風下の構造物に影響が出る「危険限界距離」は1381メートルに及ぶとし、火災がタンク3基まで拡大すると、再処理工場全体に火災が広がる可能性が高い−と主張した。
 弁論で被告側の反論はなかった。
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