[2014_07_01_02]震源を特定せず策定する地震動に係る補足説明資料(中国電力2014年7月1日) |
参照元
基準地震動とは 『基準地震動及び耐震設計方針に係る審査ガイド平成25年6月19日原子力規制委員会決定』より ■「基準地震動」は,敷地周辺の地質・地質構造並びに地震活動性等の地震学及び地震工学的見地から施設の供用期間中に極めてまれではあるが発生する可能性があり,施設に大きな影響を与えるおそれがあると想定することが適切なものとして策定する地震動をいう。 (策定方針) 「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」及び「震源を特定せず策定する地震動」について,それぞれ解放基盤表面における水平方向及び鉛直方向の地震動として策定する。 敷地ごとに震源を特定して策定する地震動とは 『基準地震動及び耐震設計方針に係る審査ガイド平成25年6月19日原子力規制委員会決定』より ■「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」は,内陸地殻内地震、プレート間地震及び海洋プレート内地震について、敷地に大きな影響を与えると予想される地震(検討用地震)を複数選定し、選定した検討用地震ごとに不確かさを考慮して評価する地震動をいう。 (図は省略) 震源を特定せず策定する地震動とは 『基準地震動及び耐震設計方針に係る審査ガイド平成25年6月19日原子力規制委員会決定』より ■「震源を特定せず策定する地震動」は,敷地周辺の状況等を十分考慮した詳細な調査を実施してもなお,敷地近傍において発生する可能性のある内陸地殻内地震のすべてを事前に評価し得るとは言い切れないことから,敷地近傍における詳細な調査の結果にかかわらず,全ての原子力サイトにおいて共通的に考慮すべき地震動をいう。 (策定方針) 震源と活断層を関連づけることが困難な過去の内陸地殻内の地震について得られた震源近傍における観測記録を収集し,これらを基に各種の不確かさを考慮して敷地の地盤物性に応じた応答スペクトルを設定して策定されている必要がある。 収集対象となる内陸地殻内地震の例 (図は省略) (後略) |
KEY_WORD:_: |