[2011_03_11_04]原子力災害対策特別措置法第10条第1項の規定に基づく特定事象の発生について (東京電力2011年3月11日)
 
参照元
原子力災害対策特別措置法第10条第1項の規定に基づく特定事象の発生について

平成23年3月11日
東京電力株式会社
福島第一原子力発電所

 本日、当社・福島第一原子力発電所1号機(沸騰水型、定格出力 46 万キロワット、2号機および3号機(沸騰水型、定格出力 78 万4千キロワット)は定格出力一定運転中のところ、午後2時 46 分頃に宮城県沖地震により、タービンおよび原子炉が自動停止しました。
 上記3プラントにおいて、2系統ある外部電源のうちの1系統が故障停止し、外部電源が確保できない状態となり、非常用ディーゼル発電機が自動起動しました。
 その後、午後3時 41 分、非常用ディーゼル発電機が故障停止し、これにより1、2および3号機の全ての交流電源が喪失したことから、午後3時 42 分に原子力災害対策特別措置法第 10 条第1項の規定に基づく特定事象*1が発生したと判断し、第1次緊急時態勢を発令するとともに、同項に基づき経済産業大臣、福島県知事、大熊町長および双葉町長ならびに関係行政機関へ通報しました。
 今後、非常用ディーゼル発電機が停止した原因等を調査し復旧に取り組んでまいります。
 放射線を監視している排気筒モニタの指示値は通常値と変わっておらず、現時点において外部への放射能の影響は確認されておりません。詳細について、引き続き調査してまいります。

以 上

*1 原子力災害対策特別措置法第10条第1項の規定に基づく特定事象 原子力災害対策特別措置法は、原子力災害から国民の生命、身体および財産を保護することを目的としている。このため、原子力発電所で一定の事故・故障等が生じた場合に適切な初期動作の確保と迅速な情報の把握が出来るよう、原子力災害対策特別措置法第 10 条で国、県および市町村に原子力の事故・故障を通報することが義務付けられている。通報の必要な事故・故障には原子炉が非常停止できない場合や原子炉への給水が喪失した場合等いくつもの事象が規定されている。

KEY_WORD:FUKU1_:HIGASHINIHON_: