[2008_04_26_02]司法判断と現実に落差 中越沖 地震動 想定の2倍強(新潟日報2008年4月26日)
 

※以下は上記本文中から重要と思われるヶ所を抜粋し、テキスト化したものである

 東京電力柏崎刈羽原発1号機設置許可取り消し訴訟で、一審新潟地裁と二審東京高裁の両判決が認めた国の安全審査の評価と、中越沖地震がもたらした事実とで生じた食い違い。原発が設計時に想定した地震動については特に落差が大きい。
 中越沖地震では、1号機の基礎版上で観測された揺れの強さを示す加速度は680ガルだった。一方、1994年の一審判決は「柏崎刈羽原発で将来発生し得る地震による最大加速度が220ガルのところ、耐震設計で300ガルとした。十分余裕がある」として国の審査を妥当と判断した。
 二審東京高裁では、2004年に起きた中越地震の際、川口町や小千谷市などで観測された1000ガル以上の加速度について法廷で議論になった。住民側は「中越地震と類似の地震が原発の近くで発生すれば(同原発の想定地震動の)300ガルの2−4倍になると主張した。
 これに対し、東京高裁は〇五年の判決で「地震の揺れは地盤の種類、性質によって異なる。柏崎刈羽原発における推定最大加速度は220ガルだ」との判断を示した。(中略)
 04年、政府の地震調査研究推進本部(推本)が、全長80キロ超の同断層帯が一体として動き、マグニチュード8規模の大地震を起こす可能性を指摘した。しかし、東電は1975年の1号機設置許可申請時から同断層帯が一体として動くことを考慮せず、国の安全審査もそれを妥当と認めていた。(後略)

KEY_WORD:CHUUETSU_:KASHIWA_:「長岡平野西縁断層帯」:政府の地震査研究推進本部(推本):CHUETSUOKI_: