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社説 川内抗告審棄却 住民の不安は拭えない


 九州電力川内原発1、2号機(鹿児島県薩摩川内市)の運転差し止めを周辺住民らが求めた仮処分申し立ての即時抗告審で、福岡高裁宮崎支部は、昨年の鹿児島地裁決定に続いて申し立てを退けた。
 九電が説明する耐震設計の目安は妥当なのか。火山の噴火による火砕流が原発敷地内にまで達する危険はないのか。重大事故に備えた避難計画に実効性はあるのか。こうした疑問や不安をもつ住民らの声は、昨夏の再稼働後ますます強くなっている。
 高裁決定は耐震安全性、火山影響評価のいずれの面でも、原子力規制委員会の新規制基準と審査が不合理とはいえないとした。避難計画についても、住民の人格権を侵害する恐れがあるとはいえないとした。
 政府は引き続き、基準を満たした原発を再稼働させていく方針だ。だが今回の決定は、審査基準の一つ「火山影響評価ガイド」が、噴火の時期や規模を的確かつ相応の時間的余裕をもって予測できることを前提としているのは不合理だとも指摘している。それでも、原発の運用期間中に破局的な噴火が起きる根拠は薄いとして新規制基準を追認した形だが、住民の不安は到底払拭(ふっしょく)できない。
 「想定外」の被害は起こり得る−。東京電力福島第1原発の事故が示した教訓を、軽んじるわけにはいかない。
 規制委は巨大噴火の前兆がとらえられた場合、電力会社に原発の運転停止命令を出すとしている。だが火山学者らが自ら認めているように、火山活動に関する科学的な知見はまだ乏しい。規制委の田中俊一委員長が「ガイドを見直す必要はない」と高裁決定に反論したのには首をかしげる。
 先月、関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町)の差し止め仮処分決定を出した大津地裁は、新規制基準そのものに疑問を呈した。規制委と学者、さらに裁判所間の見解が分かれている現状で、住民が安心できるはずがない。避難計画を担う自治体の戸惑いも増す一方だろう。
 原発の運転差し止めなどを求める訴訟は、全国で20件を超える。引き続き司法判断が分かれる可能性がある。福島事故の原因究明も道半ばだ。その中で新規制基準による審査を進め、適合した原発を再稼働させていくことには無理がある。
 福島の事故をどう受け止め、リスクをどう考えるのか。政府、電力会社、学者・専門家、市民らで改めて議論し直す必要がある。
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