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◆高浜異議審 1年以内に判断か 裁判長「仮処分」と交代せず


  関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町)の運転差し止めを命じた大津地裁の仮処分決定に対し、関電が申し立てた異議と執行停止の審理は、決定を出したのと同じ山本善彦裁判長が担当することが決まった。地裁は16日に住民側と関電の双方に通知した。
 高浜3、4号機をめぐっては、昨年4月に福井地裁が運転差し止めを命じた仮処分を昨年12月、同地裁が取り消している。この際は、合議体の裁判官が3人とも交代し、決定も理由も正反対の内容となった。
 異議に対する審理では、法律上は同じ裁判官でも別の裁判官でも問題ない。
 今回の大津地裁のケースでは、裁判長は同じだが、合議に加わる2人の裁判官のうち1人は交代。審理では、あらためて住民側と関電の主張を聞き、関電も弱点を補強して臨むと予想されるため、必ずしも仮処分の時と同じ判断が出るとは限らない。争点に大きな変更がなければ、判断は1年以内に出るとみられる。その間、再稼働はできない。
 裁判官をどのように選んだかについては、大津地裁の広報担当者は「民事を担当する裁判官の判断。個別の案件について、お答えはできない」としている。
 判断が変わることも
 <元裁判官の瀬木(せぎ)比呂志・明治大法科大学院教授(民事訴訟法)の話> 仮処分の異議審は、不服申し立ての手続きという意味では、通常の訴訟の控訴審に近い部分もあるが、同じ裁判所でさらに審理し、もう一度判断するところが異なる。地方の裁判所では裁判官が少なく、同じ裁判官が担当することも多い。同じ裁判官なら、判断も同じになりやすいが、新しい証拠があれば、判断が変わることもありうる。

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