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川内抗告棄却 安全を軽視した決定だ


 九州電力は安全性のお墨付きを得たと勘違いしてはならない。

 九電川内原発1、2号機(鹿児島県薩摩川内市)の周辺住民らが、再稼働を差し止める仮処分を求めた即時抗告審である。福岡高裁宮崎支部が住民側の主張を認めず、抗告を棄却した。

 住民側は原発の耐震性が不十分と指摘。周辺の火山活動の危険性や避難計画の不備を訴えた。

 今回の決定でまず疑問なのは避難計画に対する判断だ。

 住民側は、鹿児島県や地元9市町が策定した避難計画では、自家用車が利用できない住民の避難に必要なバスが十分に確保できないと主張。渋滞が発生し避難完了までに時間がかかると訴えた。

 これに対し決定は、計画が政府の原子力防災会議で了承されていることを評価。「避難の実効性や経路確保などの問題点を指摘できるとしても、人格権侵害の恐れがあるとは言えない」とした。

 事故時に住民が確実に逃げられる避難計画は不可欠だ。計画の問題を認めながら「違法と言えない」とした今回の決定は、安全軽視と言わざるを得ない。

 同様のことは耐震設計や火山の危険性の判断でもいえる。

 耐震設計では、基準地振動を上回る地震のリスクはゼロではないとしながら、川内原発が適合した新基準は安全性確保の面で合理性があると判断した。火山では「噴火を予測可能とした規制委の前提は不合理」と批判している。それでも「極めて低頻度な自然災害のリスクは無視できる」とした。

 大津地裁は3月、関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町)の運転を差し止める仮処分を決定している。その理由は「過酷事故対策や緊急時の対応方法に危惧すべき点がある」ことだった。今回の高裁決定は、想定外の事態に対するリスク認識に疑問が残る。

 想定外の事態が起きると、周辺住民が危険にさらされ、国土と後世に多大な影響を与える懸念がある。原発を稼働するなら、安全対策は万全である必要がある。

 九電は今回の決定が合理的とした新規制基準の適合審査に合格した条件すら守っていない。

 審査合格の前提だった免震重要棟の建設をとりやめ、耐震施設で代用する計画を規制委に提出した。予定では今年3月までに免震棟が完成しているはずだった。施設がないまま運転を続けるのは安全軽視が甚だしい。

 住民側は最高裁の判断を仰ぐことを検討している。住民の安全を第一に考えた判断を期待したい。
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