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第三者委員会が行った東京電力社員への聞き取りは上司の立ち合い_2016年07月04日_東京電力定例会見

(前略)

おしどりマコ

 別件ですが。先月末に新潟県の技術委員会に、御社の第三者委員会が報告された際の取材をしましたが。その中で出てきた事で。第三者委員会の方のご説明で。「取締役は幹部級ではなく、一般社員の方を第三者委員会がヒアリングする際は上司が立ち会った」と。で、「ヒアリング対象者を一般社員を単独でのヒアリングは、東京電力から問題。ということで、上司が同席。」ということがあったのですが。これは、東京電力の意向でそういう上司が同席してヒアリングという形にしたのでしょうか?第三者委員会の説明ではそうでしたので。

東京電力広報

 ええ、あの、広報からご説明させていただきます。えっとですね、第三者委員会よりヒアリングという特殊事情もございましたので。一般職の、あの、ま、いわゆる組合員の社員ですけれども。ええ「質問に答える際に、落ち着いて答えられるように」ということで。こちらから、当社側から、現在の当時の上司ではなくて、今いる所属の上司に「同席しても宜しいでしょうか。」ということで第三者にお願いをしたという経緯がございます。で、それに対して非常にまあの、差し出がましい言い方ですが。第三者委員会様の方からもええ、まあ客観性について影響は無いだろう。という、多分ご 判断のもとで許可を頂いたというのが事実でございます。

おしどりマコ

 上司の同席でのヒアリングは、東京電力から依頼したという事ですね。確認ですが。

東京電力広報

 そうです。はい、そうです。

おしどりマコ

 わかりました。それは大体、何名ぐらいですか?

東京電力広報

 具体的な数は手元にございません。確認させてください。

おしどりマコ

 はい、教えて下さい。で、当所第三者委員会の調査には、東京電力は「ノータッチだ」ということを何度も何度もご説明されておられましたが。これは東京電力が依頼したと。上司のヒアリングの立ち合いは依頼した。ということですね?

東京電力広報

 そうですね、ま、今依頼という言葉だともしかしたら強いかもしれません。「ご相談させて頂いた」と訂正させて下さい。相談させてもらった結果、第三者委員会の先生方から許可を頂いたという状況でございます。

おしどりマコ

 わかりました。佐々木弁護士は「一般社員を単独でヒアリングするのは、東電内で問題」ということを言われたという風に、そういう言葉でご説明されたのですが。

東京電力広報

 はい、あの、先程もちょと申し上げましたが。一般職のまぁ、社員という事で。今回、ヒアリングを受けたのは一般職の社員ですので、先程も申し上げましたが。まあ組合員の方でございます。そういった意味での配慮といいますか。会社としてのお願いという事でございます。

おしどりマコ

 すいません。その配慮が少しわからなかったんですが。

東京電力広報

 配慮といいますか落ち着いて、弁護士の先生方に対して落ち着いて答えられるようにという、そういった考えだったと聞いております。

おしどりマコ

 それはヒアリングを受ける代表の一般社員の方からの要望だったのですか? 東京電力からのアドバイスだったのですか?「 落ち着いて答えられないから、上司が同席して欲しい」という要望があったのでしょうか?

東京電力広報

 おそらく、色んな人間が受けておりますので、そういった要望を持っている人間もいたと思います。

おしどりマコ

 すいません。推定ではなく、具体例で。あったのか、なかったのか。

東京電力広報

 、、、無言、、、。

おしどりマコ

 実際にヒアリング対象者からの要望で東京電力御社が相談したのか。推定で動いたのか、どちらですか?

東京電力広報

 推定で動いたとか、依頼があったとか。あの一般的に、そういう弁護士の先生にやっぱり会うというのは、非常にあの特殊な事情だということはご理解いただけると思うのですが。そういった中であの、おそらく受ける方の心配もあったと思います。
おしどりマコ

 あの、背景ではなく質問の趣旨は。具体的にヒアリング対象者からの要望があったのか、なかったのか。という事です、推定ではなく。

東京電力広報

 そう云う意味では具体的にですね。今、何人から会ったとかいう事は申し上げる事は出来ませんけれども。一般的に、あのー。

おしどりマコ

 あ、一般的だったらいいです。分かりました。で、もう1件、新潟県の技術委員会での質問の中で。今回、メルトダウンの判定基準が書かれていた原災マニュアルが、今年2月に発見されたということで。そのそもそもの経緯。「ラックで発見された」という事ですが。そこの記載が、今年の1月に東京電力御社が「福島第一原発の事故対応に関して、法令に違反している事実の有無を調査する事となった」と。http://www.tepco.co.jp/press/release/2016/pdf/160616j0301.pdf (P65中段)その調査を命じられた社員が、マニュアルをいろいろ当時のを見ている際に見つけた。ということなんですが。技術委員会の委員からも質問が出ていましたが。この「福島第一原発事故の対応に関して法令に違反している事実」というのは、具体的に何でしょうか?

東京電力広報

 ちょっとご質問の趣旨をもう一度教えていただけないでしょうか。

おしどりマコ

 はい。このメルトダウンの判断基準が書かれている原災マニュアルが見つかった経緯のところに。具体的にいいますと、報告書の65ページhttp://www.tepco.co.jp/press/release/2016/pdf/160616j0301.pdf だが。「今年の1月頃に東京電力において、福島第一原発の事故対応に関して法令に違反している事実の有無を調査する事となった」と。その調査を命じられた社員が、本件事故当時の本店の緊急時対策本部の職務代行者の順位について調査するため、社内規定を調べた。その際に、原災マニュアルが見つかった。という事なのですが、そもそもの発端のこの事故当時に法令に違反している事実と云うのは具体的に何か?ということを新潟県の技術委員会でも質問があったのですが。佐々木弁護士は、「ヒアリングしていて、その話が突然出てきて、私も意味がわからない。どういうことになったのか。とにかく、ご本人がそうおっしゃるからそうなのかなと思った。」と。第三者委員会は、マニュアルが発見された、この発端となったこの「事故対応に関して法令に違反している事実」という中身が全くわからない。という質問でしたので。これは一体何だったのか具体的に教えてください。

東京電力広報

、、、無言、、、。

東京電力岡村氏

 あの、ちょっと確認さしていただきたいのですが。元々要するに、10条、15条通報を出していくという、法律の定めに関しまして。結果的には15条通報の中の必要なそこで情報として提示しなければいけない炉心溶融、という情報について。結果としてそれが出せなかった、出さなかった、出せなかった。そういう様な背景が、言葉を変えればルールに決められている、法令に決められている通報ができなかった。ということで、その法令に違反しているのではないか。という観点で、とにかく準拠すべき手順、手引きを探そうと理解しておるんですけれども。

おしどりマコ

 いえいえいえ。第三者委員会のご説明ではそうではなく。その法令に違反している事実の有無を調査する際に。「どの者が処罰対象になるのか、職務代行者の順位を調査する必要があった」と。実際に処罰対象者を捜すために、誰が責任者だったのか、職務代行者の順位を調べたということなんですね。なのでこの原災マニュアルが発見された発端となった、この「事故当時の法令に違反している事実の処罰対象」という内容が。この原災マニュアル、メルトダウン公表遅れに関係しているのか、なかったのか。ということも、第三者委員会では「分からない」という回答だったんですね。たまたま、ラックの中にあった原災マニュアルを、たまたま、別の社員が見つけたと。その当時の原災マニュアルがなぜ出てきたか、というと。当時の職務代行者の順位を調べる必要があったという事なんですね。
 ではなぜ、当時の職務代行者の順位を調べるかというと。法令に違反している事実の有無を調査するためだ。という経緯が書いてあるんです。これが新潟県の技術委員からの、そもそものコレは何だ?ということだったんだが。第三者委員会の委員は、「ご本人がそうおっしゃるからそうなのかなと。私もこれはどういう無いようなのかなと思った」という分からないというご回答だったので。具体的に今年の1月の調査は何をされていたのか、ということを教えて頂ければ。なぜ、職務代行者の順位を調査する、処罰対象という説明をされておられましたので。佐々木弁護士は。「処罰対象者を明確にするため、職務代行者の順位を調べてその際に当時のマニュアルを調べる必要があった」ということだったのですね。なので、これは発端となったこの1月に調査されていた件は何だったのか。ということを教えて下さい。

東京電力岡村氏

 確認してお調べします。

おしどりマコ

 はい、おねがいします。

東京電力広報

 申し訳ございませんでした。

(後略)

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