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司法で問われる原発の規制基準 4/6NHKラジオ先読み夕方ニュース文字起こし

    4月6日 司法で問われる原発の規制基準
    鹿児島県にある川内原子力発電所1号機と2号機の運転停止を求めている住民の仮処分の申し立てについて、
    福岡高等裁判所宮崎支部は「原子力規制委員会の安全性の判断が不合理とは言えない」として、退ける決定を出しました。

    鹿児島県にある九州電力川内原発の1号機と2号機について、
    鹿児島県や熊本県などの住民12人は運転の停止を求める仮処分を申し立て、
    去年4月、鹿児島地方裁判所が退けたため、福岡高等裁判所宮崎支部に抗告していました。
    原発を巡る仮処分では、先月、大津地方裁判所が稼働中の原発としては初めて、福井県にある高浜原子力発電所の
    3号機と4号機の運転停止を命じましたが、裁判所の判断が分かれる結果になりました。

    番組では、原発の新しい規制基準を巡って、なぜ裁判所の判断が分かれてきたのか、
    今後原発の安全性を高めるためには何が求められているのか、考えます。

    みなさんは、川内原発や高浜原発に対して裁判所が示した判断について、どう思いますか?
    これから原発の安全性を高めるためには、どんな取り組みが必要でしょうか?
    みなさんからのご意見をお待ちしています。

    出演:
    佐藤 暁さん(原子力情報コンサルタント、元GE原子力技術者)
    水野 倫之 解説委員
    【キャスター】畠山智之,黒崎瞳

畠山智之:
ニュースでもお伝えしていますように、鹿児島県の川内原子力発電所、1号機2号機の運転停止を求めている住民の仮処分申立について、今日、福岡高等裁判所宮崎支部は「新しい規制基準に適合するとした原子力規制委員会の判断が不合理とは言えない」として
黒崎瞳退ける決定を出しました。

黒崎瞳:
原発をめぐる仮処分では、先月大津地方裁判所が「福島の事故を踏まえた事故対策に疑問が残る」として稼働中の原発としては初めて福井県の高浜原発の3号機と4号機の運転停止を命じましたが、裁判所の判断が分かれる結果になりました。

畠山智之:
今日の特集では、原発の新しい規制基準を巡って、なぜ裁判所の判断が分かれてきたのか?
そして、原発の安全性を高めるために何が求められているのかを話します。

黒崎瞳:
皆さんは川内原発や高浜原発に対して裁判所が示した判断についてどう思いますか?
これから原発の安全性を高めるためにはどんな取り組みが必要でしょうか?
ご意見をお待ちしています。
ご意見はこちら→https://www6.nhk.or.jp/hitokoto/bbs/commentinput.html?i=43859
川内原発や高浜原発に対して裁判所の示した判断について東京都内で聞いてきました。

年配の男性:
人が決めることだからね、こればっかりはもうしょうがないんじゃないですか。
原発推進派の人もいるわけだし、反対派の人もいるわけでしょ。
やっぱり司法の、裁判官のそういう意見がわかるような考えの人がいるんじゃないですか。
確かにね、原発は必要なのかもしれないけど、もう、今はやっぱり福島のね、あの事故の後のね、処理からいったらね、ちょっと無理でしょ、
ドイツで止めたようにね、日本もどこかでやっぱり踏ん切りをつけないと。

男性2:
判断した手段って、本当に知識があるのかどうかもわからないしね。稼働に賛成です。
総合的に考えてやはり、本当にそこに代替的なものがあって先が見えているんならいいけど、そうじゃなかったら現代日本を考えたらやっぱり必要でしょ。
ただね、何か事故があったときに「想定外だったじゃ済まないぞ」というのはありますけど、そこに対しての対策というのは別に必要ではあるけれども、

黒崎瞳:
今日のゲストは海外での原子力規制に詳しい原子力情報コンサルタントの佐藤暁(さとうさとし)さんです。
よろしくお願いいたします。
佐藤さんはかつてアメリカのジェネラルエレクトリック社で原発の設計や検査に関わり現在は新潟県の原発の安全管理に関する技術委員会の委員を務めていらっしゃいます。
そして、科学技術庁原子力専門の水野倫之(みずののりゆき)解説委員にも聞いていきます。

畠山智之:
まず水野解説委員に聞きますけれども、今回の福岡高裁宮崎支部の判断ですね、川内原発についての判断。
これをどういう風に受け止めましたか?

水野倫之 :
まずはあの、「裁判官の立ち位置によってこの決定の内容というのは大きく変わるな」と。
先月と今月ということで、ま、真逆の決定が出ているわけなんですが、
今回の決定分を読むとですね、「社会通念」という言葉が何回も出てくるのが特徴なんですね。
今回は、リスクが、原発にはリスクがあるわけなんですが、
それが一切許されないのか、それともある程度許されるのかということを考えたときに、社会通念上許される範囲であれば認められるという立場に今回は立っているという感じがします。
そういう立ち位置が違うと違う判定が出てくると。

畠山智之:佐藤さんは如何ですか?

佐藤暁:
私も全く同じ見方をしているんですけれども、まず争点として人格権への侵害ということだったんですけれども、それがやはり、人の生命とか健康とかという、非常に重いものですね、高いものを争点にしているということと、
それから基準に”社会通念”というものを使っているということですね。
”社会通念”とはどんなものなのか?という風に言いますと、判決文の中にも出てくるんですけれど、
姶良カルデラってあるんですね。
直径が20kmもあるような、非常に巨大な噴火があったところなんですけれども、
「現にその周りに人々が生活をしているではないか」と。
つまり「そういうものを受け入れている」と。
「社会通念上許されている」ということなんですね。
ま、そういうふうにしてみますとですね、この争点が、この人格権という非常に重いものを”社会通念”という尺度で判定するというふうになりますと、「むしろ原子力規制委員会の判定よりもゆるい判断になる」ということもありえるわけでして、
それがどういうふうに、どこで線引きするかということによって、ま、判決が分かれるということで、
今回の場合には今回のような決定がなされたというふうに見ております。

黒崎瞳:
では、その争点について改めて整理したいと思います。
水野さん、住民と九州電力の間で争われたポイントというのはどこでしょうか?

水野倫之 :
主に3つでして、一つは地震の揺れですね、基準地震動と言いますけど。
それから二つ目が先ほどお話がありました巨大噴火の影響。
それから、最後に3つ目としましては避難計画についてです。

まず地震の揺れなんですが、住民側は「川内原発で起こりうる地震の揺れが過小評価されている」と。
それから過去に基準地震動という、その原発で想定される最大の揺れを想定しなければいけないんですが、
「それを上回る揺れが過去に5回あったじゃないか」という主張をしていました。
これに対しまして今回の決定では、「この基準地震動は最新の知見を踏まえている」と。
それから「不確実性も考慮されて検討されているので不合理な点はないんだ」ということを言っています。
それから先ほどの基準地震動を上回った例が5回あるということに関してはですね、
「これは今の基準の前の話、事故以前の話であって、その点だけを持って不合理とはいえない」と。
それから電力会社の活断層の調査についても「不合理な点はない」ということで、「規制の判断に不合理な点はなかった」というふうに結論付けています。

それから火山の巨大噴火についてなんですが、
これについては住民側が審議の過程で、火山学者から聞いた話を裁判所に提出したりして、「巨大噴火が来る可能性は否定できない」と。
それから「時間的余裕を持って判断することも難しいんじゃないか」と。
そして電力側は「前兆が確認されれば運転を停止して核燃料を運び出す」と言っていますけれども、「そういった時間的余裕はない」というふうに主張していました。
この件に関しましての決定は、一つ特徴的なのは、
「この基準は、ある程度噴火が起こるということを前もって予測できることを前提にしているけれど、それはおかしい」と。
「色々と専門家の話を聞くと、今の科学的知見では巨大噴火を前もって予測するというのは非常に難しいのでこの点では不合理である」と。
しかし、先ほど佐藤さんがおっしゃられたように、
「実際に巨大噴火が迫っているかというと、そうではない。という点でいうと、不合理な点はない」というふうに結論付けています。
それから3つ目の避難計画についてなんですけれども、これについての決定も、
「色々問題はあるんだけれども、これだけでもって住民の人格権を侵害する恐れがあるとはいえない」ということで、
結果的には「原発の運転を認める」ということになったんですね。

黒崎瞳:
いま、毛五島軒の仙台原発を含めて全国の原発の再稼動の現状というのはどうなっているんでしょうか?

水野倫之 :
事故以前は17原発54基ありましたけれども、事故を経て福島第一原発6基が廃炉になりまして、それから老朽化原発ですね、基本的に原発の運転は40年ということになりましたので、それを受けて5基が廃炉になりました。
現在は16原発43基となっているんですけれども、愛媛県の伊方原発が廃炉になることが決まっていますので、これも入れますと42基ですね。
このうち再稼動の申請が出されたのは16原発26基あるんですけれども、
このうち規制の審査に合格したのは今回の
川内原発1、2号機。
福井県にあります高浜原発3、4号機。
愛媛県にある伊方原発の3号機。
このうち川内原発と高浜原発の4基が一旦再稼動したんですけれども、先月高浜原発については運転してはならないという仮処分の決定が出ましたので、現在稼働中の原発は今回の川内原発1、2号機だけということになっています。

畠山智之:
その高浜原発3号機と4号機については大津裁判所の判断というのは、「原発が安全だということについて関西電力の説明が不十分だ」として「再稼動を認めない」と。
稼働中の原発として初めて運転停止が命じられたということになるんですね。

そこのところで高浜原発と今回の川内原発で判断が分かれているんですけれども、
なぜその、違いはなんなんでしょうかね?佐藤さん如何ですか?

佐藤暁:
先ほどもちょっと申し上げたんですけれども、まずは「原子力が絶対安全なものではない」と。
ですけれども「絶対不安全なものでもない」というところで、ま、中間にあるんですね。
結局そこでの線引きというのは、どれだけ安全だったらいいのか?
これは昔から、アメリカ等でもどのぐらい安全ならばそれを許容するのか?という議論をしてきたわけです。
ですけれどもこれは、一応数値的なものもあったりするのですが、はっきりとそこのところの統計があるわけでもありませんし、非常に判断が難しいところで、実際にはそこのところの判断のところで、いろんなものによって左右されてきたということだと思うんですね。
で、国際的に原子力の安全の考え方からすれば、安全不安全の分水嶺とでもいいましょうか、
そこの境というのは、これは原子力ですから50、50ではないというのは誰でもわかることだと思うんです。
そこのところを9,999対1位のところにその分水嶺を置いているんですね。
ですけれどもそれも、そういう評価をする技術もあるんですけれども、なかなか未熟な分野でもあってですね、判断しにくい。
そこでこの”社会通念”というものが出てきたわけで、どうしても曖昧さがあって判断が分かれる、ということになっているんだと思います。

畠山智之:
その判断によって、日本の安全基準が本当に満たされていると言えるのだろうか?そのことも含めて後半話してもらいます。

黒崎瞳:
水野さん、先ほど今回の川内原発の裁判の判断に”社会通念”ということでしたけれども、この裁判での判断基準について伺っていきたいんですが、
原子力規制委員会が規制基準に適合していると認めている高浜原発、これに関しては去年の4月から2回の運転を認めない司法判断が出たことになります。
この裁判の判断というのはどういう風に?

水野倫之 :
最初に言いましたように、リスクをどう考えるか?というのがあるんですけれども、
やはりその背景にあるのは、あの福島の事故をそれぞれの裁判官がどう捉えるか?で違ってくると思うんですね。
先月の高浜の「運転を認めない」っていう決定は、決定文を読んでますと、やっぱり福島の事故のことをかなり言及しているんですね。
「あの不幸の原因がまだわかっていないじゃないか」と。
やはり、あれだけの事故を経験して、そうなると被害があれだけになるというのを目の当たりにすると「これまでのような判断でいいのか?」ということに裁判官がなるんだと思うんですね。
”これまでの判断”というのはどういうことか?と言いますと、事故以前は裁判所は国の規制当局の意見を尊重する傾向があったんですけれど、その背景にあるのは1992年に四国電力伊方原発訴訟の最高裁判決というのがあリマして、この判決というのは、「原発の基準というのは専門家が高度な知見をもとに作ったものなので、審査の過程に重大な誤りがない限り行政の判断は適法だ」と、ま、国のサイドを広く認めた判断を示したんですね。
最高裁判決ですのでその後もやはり原発訴訟の判決を縛ってきたわけなんですけれども、
事故以前はですね、原発とは非常に高度な科学技術の塊なので、やはり専門家への信頼を前提に判断してたんですね。
「専門家の言うことなので」と。
ところがですね、やはり福島第一の甚大な被害を見て、やはりその「専門家の信頼というのも地に落ちた」というのを目の当たりにすると、やはり専門家任せにせず自分たちで、独自に安全性を判断していかなければならないんじゃないかというふうに考え始めている裁判官が増えているんではないかと。
その決定の一つが先月の決定であり、それからこの1年だと仮処分の決定が全部で5回出てるんですけれども、去年の4月にも福井地裁で高浜に関してもそういった決定が出ていますので、そこらへんがこういう風に現れているのかなと思います。

:ただそういった個々の裁判官が判断していくことになる訳ですけれども、そもそも原発の安全性には高度なサイエンスを求められるわけですし、専門機関として原子力規制委員会ができた訳ですよね。
そこで、この裁判所が安全基準に関して、あるいは原発の安全性について判断するというのはそもそもこれ「妥当」と言えるんでしょうかね?

佐藤暁:
そうですね、あの、非常に短時間の間で司法の関係の方々がですね、一生懸命勉強をして審議をされている訳ですけれども、ま、そうであってもですね、やはり例えば2年前に設計基準地震動とか、500ガルとかですね、噴火のスケールがVEIの5だとかですね、おそらく全くご存知なかったようなそういうものをですね、ま、俄かに勉強してですね、一気に判決まで持っていくということを迫られる訳ですので、非常に負担としては大きいと。
ですから、専門の原子力規制委員会が、ま、できればですね、しっかりと審議をしてですね、なるべく裁判を煩わせるというようなことが無いに越したことは無いというふうに思うんですけれども。

ただ日本の場合、今そうなっているのは、やはり「それなりの理由がある」というふうに私は思っておりまして、
というのはですね、まず規制基準を制定するときのプロセスにさかのぼるんですけれども、いろんな違う意見を持っている専門家が当時いた訳です。
で、その案が出てきたときに色々とそれと異なるような専門的な意見を出されていた専門家もいる訳ですね。
ですけれども、これが3週間ぐらいのパブリックコメントの日付ということで締め切られて、しかもその提出されたパブリックコメントにたいしての分析、フィードバック、これが無かった訳です。
それで規制基準が出来たという背景がまず一つと、
それから個別の審査においてもパブリックコメントという機会が非常に狭められている。
これはパブリックコメントを出す専門家の方々の気持ちからすればですね、非常に忙しい時間を割いて、少しでも安全に、国民の安全にという思いでコメントを出している訳で、それが受け入れられ無いというのは非常に不安が残るんですね。
それをぶつける場が結局ずっと無いまま来てしまって、それがこの裁判という形に移されて審議されているということなんですね。

畠山智之:
そこで日本は裁判所で「運転を止めて欲しい」という住民のお願いが妥当かどうかという判断をするという状況になっているということですね。
あの水野さんもう一点。
裁判の司法とはちょっと違うんですけれども、いわゆる”避難”の事なんですけれども、原発の周辺の人たちにとってみれば、もし万が一何かがあった場合避難をするという道順、”避難計画”ですね、あれがあるかどうかというのが非常に気になるところなんですけれども、司法による判断において繰り返し言われるようになったのがこの”避難計画”。
福島原発の事故によって、この”避難計画”の必要性が明らかになっているんですけれども、新しい規制基準に避難計画が含まれていませんよね。
これ、どういうふうに考えればいいんですか?

水野倫之 :
再稼動した原発について避難計画が無い訳じゃなくて、避難計画はあるんですね。
それで国の原子力防災会議が、その計画が具体的であることを確認した上で再稼働しているんですけれども。
ただ、あるのは、ペーパーではもちろんあるんですけれども、一番重要なのはそれが果たして機能するのかどうかという、ま、実効性があるのか?という点なんですね。
それを住民の方々は心配していると。
で、私も取材してみていると、最大限それは訓練はやらなければいけないんですが、訓練を見ていても例えば福島の事故の場合には何十日も何ヶ月もずっと事故が続いた訳で、ま、今も続いているというふうに言えるかもしれませんけれども、
訓練は大体2日、3日で終わるんですね。
で、電源が失われると、燃料が溶けるということがくるんですが、なぜか、「電源は回復する」というシナリオになっていまして、だんだん収束していくと。

それから実際に住民が避難する訓練もあるんですけれども、例えば船を使った訓練とかもあるんですけれども、それも実際に普通の人、健康な人が乗っている。
実際に避難のときに一番大変になるのは、体が不自由な人とか、支援が必要な人たちですよね。
じゃあそういう人たちが果たしてフェリーのような船に乗れるのか?
フェリーの狭い階段を上っていけるのか?とかですね、そういったところが検証されていない。
で、実際に福島の事故では、支援が必要な人たち、この人たちの避難の計画がきちんと無かったことから、何十人もの方が亡くなっているという現実がある訳なんですね。
そこらへんが大丈夫なのかどうなのか?という点に関しては、政府は「大丈夫だ」と言っているんですけれども、やっぱり先ほど言われたようにこれは審査されている訳じゃないんですよね。
原発の安全性施作については規制がきちんと審査しましたと。
けれど、審査するとしないのが、これが大違いなのは、やはり審査する側は後からいろいろ言われないように相当綿密にやるんですね。「ひょっとしたら裁判を起こされるかもしれない」ということで、見る目が違ってくると思うんです。
で、審査がないと、当然ある程度書類を見たりはするんですけれど、やはりそのチェックは審査ほどはならない可能性はあるかということで、私はきちんと規制が審査する体制にしたほうがいいと思いますし、それからこの点に関しては先月の高浜原発の大津地裁の仮処分でも、やっぱりそうしたほうがいいんじゃないかというくだりはあったんですけれども。
今回は避難計画、完全ではないけれどもそれでもって運転を止めなきゃならないっていうほどではなくて認めてしまったんですけれども、この点に関しては裁判に限らず課題になっていくことだと思います。

黒崎瞳:
佐藤さん、日本の場合は福島第一原発の事故以降、いろんな規制というものも変わりつつあるかもしれないということなんですけれども、世界というのは、世界の原発の規制基準というのはどうなっているんでしょうか?

佐藤暁:
まず、今の日本の規制基準。これがどうやって作られたかということを簡単に見てみますと、
福島の事故を経験して、そしてそれを白紙から、どういうところが欠落していたから入れていこうというふうにして作ったものでは無いと。
まずは福島の事故よりも、その時点までのアメリカの規制だとか、あるいはIAEAの国際原子力機関の基準と見比べて、いろいろ欠落しているところを補充するという形で、この規制基準が作られたという背景があるわけです。
ですからその時点でいろいろ欠落があって、そこのところが今の規制基準のベースになったというところがあるんですけれども。

実は世界は、例えばアメリカとかフランス等はこの福島の事故を見てですね、目撃して、もっと従来よりも追加で強化しないといけないところが色々あるというところを実行しているわけですね。

:そうなると、一番冒頭に市民の声にありましたけれど、安全に不安があるんだったら廃止するべきだと主張する方もいますよね。実際にドイツではもうすでに40年経ったら全て廃止するということを決めている訳ですけれども、そういうことを考えると多少でも安全性に疑いがあるんであれば廃止すべきだという声もありますけれども、その点どのように考えられますか?

佐藤暁:
それは究極的に原子炉事故の脅威から逃れるための選択ということになる訳です。
で、実は国民にとって必要なのは原子力ではない訳です。
電気なんですよね。
原子力というのはただその選択肢と。
で、かつては非常に有望な技術だというふうに思われていた訳です。
ですけれども例えばドイツの場合には、最初から、将来はもっと優れた発電技術があるはずだ。
原子力というのはそのつなぎ、ブリッジングテクノロジーというふうに呼んでいた訳ですけれども、そういう位置付けだったんですね。
ですから、最終的にもっと安全な技術としてそれを選択するという考え方は当然あってしかるべきで、安全というのは結局経済性とリンクしてくるものになってきてですね、で、どんどんどんどん安全を高めるということがコスト的に不利になってきている訳です。
ですからこれはドイツだけじゃなくて、どんどん他のヨーロッパの諸国、アメリカでも原子力をギブアップしていくという事業者が増えてきているということですね。

畠山智之:
水野さん、最後に時間が無くなってしまったんですが、これから安全性を高めていくためにどんな取り組みが求められていると思いますか?

水野倫之 :
この1年で5回決定があって、その度に規制基準というのが問題になったんですけれども、基準は確かに福島の事故を経て厳しくはなってはいるんですね。
ですけれども、規制委員会の田中委員長はですね、「基準に合格しても安全とは申し上げない」と言っています。
その言わんとしているところは、
「基準を守っていればリスクゼロという訳じゃなくて、事故は起こりうる」という立場なんですね。
ですので、基準に合格することを目標にするんではなくて、基準に合格するというのは最低限の条件で、さらに電力会社自らが安全性を独自に高めていく努力を怠ってはいけないということですね。

黒崎瞳:
今日は司法に問われる原発の規制基準について原子力情報コンサルタントの佐藤暁さん、水野倫之解説委員とお伝えしました。ありがとうございました。

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