【記事52690】原発事故、国・東電に過失 前橋地裁 避難者への賠償命令(東京新聞2017年3月18日)
 
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原発事故、国・東電に過失 前橋地裁 避難者への賠償命令

 東京電力福島第一原発事故で福島県から群馬県などに避難した住民ら百三十七人が国と東電に計約十五億円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、前橋地裁は十七日、「東電は巨大津波を予見しており、事故は防げた」と判断、東電と安全規制を怠った国の賠償責任を認め、うち六十二人について計三千八百五十五万円の支払いを命じた。
 原告側弁護団は「原発の津波対策を巡る訴訟で国と東電の過失が認められたのは初めて。国の賠償責任を認めたことは極めて大きな意味がある」と評価した。全国で約三十件ある集団訴訟の最初の判決で、影響を与えそうだ。
 原道子裁判長は、政府が二〇〇二年、「福島沖を含む日本海溝沿いでマグニチュード8級の津波地震が三十年以内に20%程度の確率で発生する」とした長期評価を発表した数カ月後には、国と東電は巨大津波の予見は可能で、東電は長期評価に基づき津波の高さを試算した〇八年には実際に予見していたと指摘。
 さらに、配電盤を高台に設置するなどの措置は容易で、こうした措置を取っていれば事故は発生しなかったとし、安全より経済的合理性を優先させたことなど「特に非難に値する事実がある」と述べた。
 国については〇七年八月に東電の自発的な津波対策が難しい状況を認識しており、規制権限に基づき対策を取らせるべきだったのに怠ったとして「著しく合理性を欠き、違法だ」とした。
 原告は避難指示区域に住んでいた七十六人と区域外からの自主避難者ら六十一人。賠償が認められたのは区域内が十九人で一人当たり七十五万〜三百五十万円、区域外が四十三人で七万〜七十三万円。
 原告は「生活基盤を失い、慣れない土地で精神的苦痛を受けた」と一人当たり千百万円の慰謝料などを求めた。国と東電は、長期評価は科学的知見として不十分だったとして予見可能性を否定。対策を取っていても事故は防げなかったと反論していた。

◆国の責任逃れ許さず
 国の過失責任を初めて認定した前橋地裁の判決は、「事故を防ぐことは可能だった」と指弾し、国の「責任逃れ」を許さなかった。健康被害の有無によらない「平穏に暮らす権利」を認め、国と東電の責任を明確化したことは、原発再稼働に前向きな政府や電力会社に対する裁判所の忠告とも受け取れる。
 判決は損害賠償について、避難の経緯などそれぞれの個別の事情に応じて判断することが相当とした。賠償が認定されたのは全原告の約半数にとどまり、明暗は分かれた形だ。
 だが避難指示区域内からの避難者と比べ、賠償額で大きな開きがあった区域外からの「自主避難者」にも、原告個々の事情に応じた賠償を認めた点は評価できる。国の指針を基準にした賠償しか認めてこなかった東電の硬直的な対応への戒めといえるだろう。
 判決は、国、東電とも「津波は予見できた」と明確に断じた。全国で係争中の集団訴訟でも原告側は同様の主張をしている。今回の判断を被害者救済にどうつなげるかが問われている。 (川田篤志)

<予見可能性> 危険な事態や被害が発生する恐れがあることを事前に認識できたかどうかということ。危険を予見できたのに、回避する対策を怠って重大な結果を招いた場合、過失を問われることがある。東京電力福島第一原発事故を巡っては、事故を引き起こすほどの巨大津波を予測できなかったとして東京地検が2度、刑事告訴された東電の元会長を不起訴処分としたが、昨年2月、検察官役の指定弁護士が検察審査会の議決に基づき、業務上過失致死傷罪で強制起訴した。

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