【記事60879】国の指針 もはや「崩壊」 原発事故訴訟 賠償命令3地裁連続 額の格差 被災者を分断 各地裁の判断の違い 福島判決(10月10日) 千葉判決(9月22日) 前橋判決(3月17日) 福島地裁 判決要旨(東奥日報2017年10月11日)
 

※以下は上記本文中から重要と思われるヶ所を抜粋し、テキスト化したものである

 東京電力福島第1原発事故の被災者訴訟で国と東電に賠償を命じた10日の福島地裁判決は、賠償基準を定めた国の指針では被害が十分に救済されていない実態を改めて浮き彫りにした。賠償命令は前橋、干葉に続く3地裁連続で、専門家からは「指針は崩壊している」との指摘も。福島では地域による賠償の格差が住民の分断を生み、復興に暗い影を落としている。(中略)

 【予見可能性】
 文部科学省地震調査研究推進本部地震調査委員会が2002年7月に作成した「三陸沖から房総沖にかけての地震活動の長期評価」は、規制権限の行使を義務付ける程度に客観的かつ合理的根拠を有する知見。専門的研究者の間で正当な見解と是認され、信頼性を疑うべき事情はない。
 国は長期評価に基づきシミュレーションを実施していれば、08年に東電が試算した通り、最大15.7メートルの高さの津波を予見可能だった。(後略)

KEY_WORD:FUKU1_:福島地裁:地震調査研究推進本部:長期評価:三陸沖から房総沖にかけての地震活動の長期評価: