[2020_12_04_09]大飯原発3、4号機の設置許可取り消し 大阪地裁 関電は「承服できない」(東京新聞2020年12月4日)
 
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大飯原発3、4号機の設置許可取り消し 大阪地裁 関電は「承服できない」

 関西電力大飯原発3、4号機(福井県おおい町)の耐震性を巡り、新規制基準に適合するとした原子力規制委員会の判断は誤りだとして、福井など11府県の住民ら約130人が国に対し、原発設置許可の取り消しを求めた訴訟の判決で大阪地裁(森鍵一裁判長)は4日、許可を違法として取り消した。「規制委の判断は地震規模の想定で必要な検討をせず、看過しがたい過誤、欠落がある」と判断した。
 東京電力福島第1原発事故を踏まえ策定された新規制基準下での原発設置許可を取り消す初の司法判断。大飯3、4号機は現在、定期検査で停止している。関電は「極めて遺憾であり、とうてい承服できない」とし、国と協議の上で控訴を検討するとしている。
 主な争点は、関電が算出した耐震設計の目安となる揺れ(基準地震動)の値や、これを基に設置を許可した規制委の判断が妥当かどうか。
 判決によると、関電は大飯3、4号機の基準地震動を最大加速度856ガルと設定し、規制委は適正と評価した。森鍵裁判長は、算出過程で基となる過去の地震規模の数値には平均値から大きく外れたものなど「ばらつき」があるのに考慮せず、数値の上乗せもしていなかったと指摘。規制委は上乗せの必要性の要否を何ら検討することなく許可を出し「審査すべき点を審査していないので違法」と結論付けた。(共同)
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