[2024_01_25_35]原子力規制委員会_実用発電用原子炉_規則の解釈_能登半島地震_石橋克彦_講演資料_P24(もっかい事故調_原子力資料情報室2024年1月25日)
 
参照元
原子力規制委員会_実用発電用原子炉_規則の解釈_能登半島地震_石橋克彦_講演資料_P24

 04:24
 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈
 2013年6月19日 原子力規制委員会決定/・・・/2023年2月22日改正

(別記2)
第4条(地震による損傷の防止)

<中略>

5 第4条第3項に規定する「基準地震動」は、最新の科学的・技術的知見を踏まえ、敷地及び敷地周辺の地質・地質構造、地盤構造並びに地震活動性等の地震学及び地震工学的見地から想定することが適切なものとし、次の方針により策定すること。

一 基準地震動は、「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」及び「震源を特定せず策定する地震動」について、解放基盤表面における水平方向及び鉛直方向の地震動としてそれぞれ策定すること。

 上記の「解放基盤表面」とは、<中略>

二 上記の「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」は、内陸地殻内地震、プレート間地震及び海洋プレート内地震について、敷地に大きな影響を与えると予想される地震(以下「検討用地震」という。)を複数選定し、選定した検討用地震ごとに、不確かさを考慮して応答スペクトルに基づく地震動評価及び断層モデルを用いた手法による地震動評価を、解放基盤表面までの地震波の伝播特性を反映して策定すること。

<中略>

三 上記の「震源を特定せず策定する地震動」は、震源と活断層を関連づけることが困難な過去
の内陸地殻内の地震について得られた震源近傍における観測記録を基に、各種の不確かさを考慮
して敷地の地盤物性に応じた応答スペクトルを設定して策定すること。
 なお、上記の「震源を特定せず策定する地震動」については、次に示す方針により策定すること。
@上記の「震源を特定せず策定する地震動」の策定に当たっては、「全国共通に考慮すべき地震動」及び「地域性を考慮する地震動」の2種類を検討対象とすること。
A上記の「全国共通に考慮すべき地震動」の策定に当たっては、震源近傍における観測記録を基に得られた次の知見をすべて用いること。

<下略>

KEY_WORD:能登2024-震源を特定せず策定する地震動_著しく過小評価_:能登2024-石橋克彦_0125講演_:NOTOHANTO-2024_: