[2012_05_18_01]「耐震 旧指針でも問題なし」 保安院、安全委に表明要求 06年 志賀原発で敗訴直後(東京新聞2012年5月18日) |
経済産業省原子力安全・保安院が2006年4月、原子力安全委員会に対し、古い耐震指針に基づき建設された原発でも、安全性に問題はないと表明するよう要求していたことが分かった。直前に北陸電力志賀原発(石川県)の運転差し止め訴訟で、旧指針の不備を理由に北陸電が敗訴しており、悪影響が全国の原発に広がるのを避けようとしたとみられる。 金沢地裁は2006年3月24日、「旧指針は実際に起きた地震の観測結果と合わない」と志賀原発2号機の運転差し止めを命令した。保安院によると、直後の4月、A4判2枚分の文書を安全委員会に出した。当時の訴訟担当課長が作り、上司には報告していなかったという。 文書は「旧指針でも耐震性に問題はない」との見解を表明するよう安全委に要求。表明がないと、立地自治体やマスコミの批判が激しくなる▽国会でも原発建設を認めた責任を追及されるーなどとし、「安全委の有識者はたびたび証人出廷を強いられる」と、安全委を半ば脅すような文言もあった。 安全委は同年9月に新指針を決定。その際に「指針が改定されたからといって、既設施設の設置許可は無効にならない。安全審査をやり直す必要はない」との見解を示した。 耐震指針をめぐる保安院と原子力安全委の動き 2001年6月 安全要が阪神大震災を踏まえ、耐震指針の見直しを開始 2006年3月 金沢地裁が北陸電力に志賀原発2号機の運転差し止めを命じる 4月 保安院 安全委に「旧指針で支障ない」と表明するよう要求 9月 安全委が指針を改定。旧指針による設置許可は有効と表明 2007年10月 中部電力浜岡原発運転差し止め訴訟で、中電が勝訴 2009年3月 志賀原発の控訴審で、住民側が逆転敗訴(後に最高裁で確定) |
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