[2019_10_14_01]原発裁判で住民勝訴の日は来るか? 問われる裁判官の良識と理性〈週刊朝日〉(アエラ2019年10月14日)
 
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原発裁判で住民勝訴の日は来るか? 問われる裁判官の良識と理性〈週刊朝日〉

 原発訴訟で原告勝訴を決めた、たった3人の裁判長――その苦悩を描いたのが『原発に挑んだ裁判官』(朝日文庫、著・磯村健太郎、山口栄二、660円)だ。元京都大学原子炉実験所助教・小出裕章氏が評論する。

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 日本の原子力開発は「国策民営」と言われる。国が開発の政策的な枠組みを決め、その下で電力会社に原子力発電所を担わせてきた。その周囲には、巨大原子力産業、ゼネコン、中小零細企業が群がり、それらの下で働く多数の労働者も給料にありついた。日本原子力学会を中心とした学会、教育現場、マスコミ、そして裁判所も一体となり、国策としての原子力推進に加担した。その巨大な組織は時に「原子力ムラ」と呼ばれ、先の戦争の時のような巨大権力機構そのものであった。
 原発は、2011年3月11日の東京電力福島第一原発の事故が示したとおり、巨大な毒物を抱えている。そのため、原子力ムラは原発を電力消費地の都会ではなく、過疎地に押し付けることにした。押し付けられそうになった過疎地の住民はもちろん抵抗した。しかし、どんなに闘っても住民の声など一顧だにしない国や電力会社の対応に困り果てた住民は、ついに裁判に訴えた。住民にとっては司法に縋(すが)るしか道がなかった。
 本書の解説を書いている千葉大学名誉教授の新藤宗幸氏によると、フクシマ事故以前に提訴された原発訴訟は、国を相手にした行政訴訟が12件、建設・運転差し止めの民事訴訟が6件だったそうだ。そのうち、住民側勝訴を言い渡したのは、高速増殖炉原型炉「もんじゅ」の設置許可の無効を確認した名古屋高裁金沢支部判決(川崎和夫裁判長)と、北陸電力志賀原発2号機の運転差し止めを命じた金沢地裁判決(井戸謙一裁判長)の2件だけであった。フクシマ事故以降には、関西電力大飯原発3、4号機訴訟で運転差し止めを認め、住民を勝訴させた福井地裁判決(樋口英明裁判長)も出た。それら3人の裁判長の苦悩と闘いを描いたのが本書である。
 私自身は1973年に始まった四国電力伊方原発の設置許可取り消し訴訟に関わり、原告側証人として出廷もした。国側からは原子力委員会の委員や東京大学教授など、輝かしい肩書の学者が出廷した。しかし、サイエンスとしての立証では原告側が圧勝した。それでも、判決は住民敗訴であった。判決理由は、ほとんどが被告・国側の主張を羅列し、その最後に「いずれも認められる」の文字が付け加えられたものだった。
 伊方訴訟は最高裁まで行き、住民の敗訴が確定した。判決は「国の審査指針は専門家が集まってつくったのだから、司法としては、見逃すことのできない誤りがない限り、行政庁の判断を尊重するという内容です」と住民側敗訴を言い渡した裁判官が本書の中で解説している。しかし、「国策民営」として原子力が推進され、その下に集まる学者の専門技術的判断を認めるというのであれば、原発訴訟は常に住民敗訴となる。
 原発訴訟で住民が勝訴した裁判は数えるほどしかないし、そのすべては、高裁、最高裁で逆転敗訴とされた。つまり、原発裁判に関しては住民側の勝訴は一つもない。原子力ムラに属する国も電力会社も潤沢な資金の裏付けを持つ。それに対して住民たちはなけなしのカネと、生きるための仕事の時間すら犠牲にして裁判を闘ってきた。そして、フクシマ事故が起きた。その事故は「原子力ムラ」に属する専門家の専門技術的判断が誤りであることを事実として示した。
 憲法第76条には「すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される」とある。最高裁の頸木(くびき)に囚(とら)われず、良識と理性に従って判決を書く裁判官、そんな裁判官が現れてくれることを私は願う。しかし、司法は紛れもなく原子力ムラの一翼を担ってきたし、フクシマ事故以降も変わろうとしていない。裁判官の人事権を握る最高裁が、フクシマ事故以降も専門技術的判断を認めるとして行政に屈服する限り、住民にとっての原発裁判の未来は明るくない。
※週刊朝日  2019年10月18日号
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